
奈良県で運送業(一般貨物自動車運送事業)を始める方が必ず受けるのが法令試験です。よく運行管理者試験とごちゃ混ぜになってしまう方も多いところですので、法令試験と運行管理者試験の違いや開催回数及び、難易度などについて詳しく解説していきます。
法令試験とは?
一般貨物自動車運送事業に限らず、全ての運送事業において必ず受ける必要があります。
この試験の目的は運送事業を行う上で事故などはもちろんですが、違反などを起こさずに運営することができるのか?を確認する為のものとなっています。
運送業において法令違反(=法律違反)の水準が非常に高く、特に新規で参入される方の場合、最低限の知識は満たしいて欲しいという意向から平成20年7月1日以降分から申請後に受験することが決定されています。
この為、必ず受験した上で受からなければいけません。
後ほど詳しく記述しますが受ける対象者や開催日、また受けられる回数なども決まっているなど試験自体もかなり難易度が高いものとなっています。
運行管理者試験とは?
法令試験と、よくごちゃ混ぜになってしまうものに運行管理者試験があります。
こちらの試験は運送業の申請(こちらでは一般貨物自動車運送事業に特定)する際に運行管理者を選任する必要があります。
選任するにあたり「運行管理者試験」というものを受け、且つ合格した者しかなれないものとなっています。
また運行管理者試験を受ける上で、特定の条件を満たした者しか受験資格がないなど、法令試験とは全く別のものになります。
詳しくは関連記事「奈良県運送業許可要件|運行管理者になるには?」をご覧下さい。
受験対象者
法令試験を受験する際、対象者が決まっています。
個人事業主の場合でしたら、申請者であるご自身が受けなければいけません。
法人の場合でしたら、常勤の役員の1人と決まっています。
常勤の役員であれば、代表取締役に限らず運送事業担当の役員であれば、どなたでも受けることができます。
ただし、常勤の役員が何人おられても1回の試験で受験できるのは1人と決まっていますので、同時に何人もの役員を受けさせることはできませんので、ご注意下さい。
開催日は?
法令試験の開催日は、年度に関わらず、奇数月ごとに1回のペースで開催されています。
具体的に述べれば「1月」「3月」「5月」「7月」「9月」「11月」の年6回になります。
受験されるタイミングとしては一般貨物自動車運送事業の申請後、翌月以降の奇数月に受験する形になります。
この場合、申請した運輸局から法令試験の2週間前に通知書が届きます。
通知書に日時及び場所が指定されていますので、ご自身で申し込む必要はありません。
例であげると、受理されたのが仮に2月だった場合、翌月の3月に受ける形になります。
3月に申請しても試験は3月に受けられるわけではなく5月になります。
この様に、必ず申請後の翌月以降の奇数月と決まっています。
申請→受理→試験という流れになる為、先に試験だけを受けることができないと覚えておかれるといいでしょう。
テスト範囲及び合格基準
テストに出題される範囲は、以下のものになります
- 貨物自動車運送事業法
- 貨物自動車運送事業法施行規則
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業報告規則
- 自動車事故報告規則
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
- 労働安全衛生法
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
テスト範囲は、運行管理者と似たような内容となっていますので、運行管理者試験を受けられる方にとっては、取り組みやすいものとなっています。
試験時間:50分
出題数:30問
合格基準:24問以上
回答方法:〇✕選択式
となります。
また参考書類は持ち込み禁止の為、ある程度の知識は必要になります。
ただし関係法令などの条文などが載ったものは、当日配布される為参考にすることができます。
もし落ちたら?
法令試験には決まりがあり、申請後2回までに受からなければいけないとあります。
つまり何度も受験できるわけではなく1回の申請で2回までと決まっています。
もし仮に2回とも落ちてしまうと申請のし直しとなります。
せっかく準備してきたのに「また?」となる上に、その分時間も費用もかかります。
そうならない為にも必ず2回以内で受かる必要があります。
難易度は?
気になる難易度ですが〇✕選択式とはいえ毎年の合格者が30〜50%と、2人に1人しか受かっていない現状を考えると難易度は高めといえます。
出題範囲が分かっているにも関わらず合格率が決して高くない背景には地方運輸局により出題傾向や出題問題が異なるからです。
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