運送業を行うには、許可がなければできません。

許可を取らずに行った場合、違法扱いになり処罰の対象になります。

しかし、内容によっては許可が不要になる場合もあります。

そこで、こちらでは運送業許可が不要になるケースをご紹介していきます!

ご自身の事業が、どちらに当てはまるのか、ご確認下さい。

運送業許可とは?

運送業許可とは、運送事業を始める上で必要な許可証のことになり、正確には一般貨物自動車運送事業許可証になります。

一般貨物自動車運送事業許可証を取るには国土交通省に代わり、地方運輸局が審査を行い許可の判断を下します。

地方運輸局から許可が下りた方のみ持つことができます。

許可を取るには、様々な手続きや要件を満たす必要があります。

詳しくは、関連記事「運送業許可取得!行政書士が要件解説」をご確認下さい。

一般貨物自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法により以下の定義があります。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

貨物自動車運送事業法 | e-Gov法令検索

簡単にいえば、自動車(軽自動車・バイクを除く)を使って、他人から有償で荷物を運ぶ事業になります。

街で見かける配達車(緑ナンバー)が、運送業許可が必要な事業になります。

一般貨物自動車運送事業と同じく許可証が必要な事業に、特定貨物自動車運送事業がありますが、こちらでいう「運送業許可」にはあてはまりません。

運送業許可が不要なケース

基本的には、一般貨物自動車運送事業を始めるには運送業許可が必要になりますが、以下のケースに該当された場合、許可が不要になります。

  1. 自社の荷物を運ぶ
  2. 無料で運ぶ
  3. 軽自動車で運ぶ
  4. バイクで運ぶ

ケース1 自社の荷物を運ぶ

自社で製造したものを、加工先や得意先といったところに運ぶ際、運送業許可は不要です。

自社の製品を運んでいるだけなので、貨物自動車運送事業法の定義である「他人から有償で荷物を運ぶ」に該当しないからです。

ケース2 無料で運ぶ

他社の製品を運んでいたとしても、運賃が発生しなければ許可は不要です。

建設業者に見受けられるケースになります。

ここが注意!

実際、運賃が発生しているにも関わらず、請求書を「運賃」以外で計上していた場合、処罰の対象になります。

処罰の対象になると、罰金または懲役に科される為、しっかりコンプライアンスを守り運営していきましょう。

ケース3 軽自動車(軽トラ)で運ぶ

軽自動車を使って、他人から有償で荷物を運ぶ場合、許可が不要です。

ただし「貨物軽自動車運送事業経営届出」を行う必要があります。

届出をせずに行っていた場合、こちらも違法に該当しますので、必ず行うようにしましょう。

ケース4 バイクを使って運ぶ

125cc以上の自動二輪車を使用、他人から有償で荷物を運ぶ場合、許可が不要です。

ただし、こちらも「貨物軽自動車運送事業経営届出」が必要です。

排気量が125cc未満の自動二輪車に限っては、届出の必要がありません。

産廃業に運送業許可は必要?

産廃業こと、産業廃棄物収集運搬業の場合、ここでいう運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可証)は不要です。

ただし、産業廃棄物収集運搬業許可証というものがあり、こちらを取る必要があります。

許可証を取らずに行った場合、処罰の対象になります。

また、許可証が必要なかった自主運搬の場合でも、最近は厳しくなりつつある為、許可証を取る方が増えています。

今後の為にも、許可をお持ちでない方は取られる方がいいでしょう。

当事務所では、一般貨物運送業許可以外にも、産業廃棄物収集運搬業許可も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

ご自身の事業に許可証は必要でしたか?

もし許可が必要であれば、早急に取る必要があります。

許可取得には、多くの時間と費用が掛かりますが、許可を取ることで、仕事の幅が広がるといったメリットもあります。

許可を取るなら、運送業に強い当事務所へご相談ください。

最適な方法で許可取得をサポート致します。

費用

  • 一般貨物運送業許可証申請:400,000円~※プランによる費用の違いあり。詳しくは料金表をご確認されるか直接お問い合わせください。
  • 産業廃棄物収集運搬業許可証申請:110,000円から行っております。※別途:証紙代(各自治体に払う分)が必要です。

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