運送業許可要件|営業所の選び方
奈良太郎

奈良県で運送業を始めるのに営業所が必要だけど、自宅に使っていない部屋があるからそこを使えるかな?

山之内清孝
山之内清孝

自宅の一部を使用すること自体は可能です。

ただし机や椅子が置ける広さが必要であったり、都市計画法など様々な法律に触れない必要があります。

奈良太郎

机と椅子が置ける広さか…それ位ならなんとかなりそうだ。

でも都市計画法って?

山之内清孝
山之内清孝

用途地域や市街化調整区域などのことをさします。

どれか1つでも法律に触れてしまうと使用できませんので事前に知っておく必要があります。

以下より、営業所の選び方を詳しく解説していきます。

奈良県で運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を得るには営業所が必要になります。

営業所に使用できる建物には、それぞれ細かなルールが定められています。

  • 営業所の場所
  • 建物
  • 使用権限
  • 広さ
  • 車庫との距離

上記5つが基本的な内容となります。

営業所の場所

営業所として使用するには「用途地域」「農地」「市街化調整区域」に触れない場所にする必要があります。

それが以下のものになります。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの。1,500㎡以下で3階以上の建物)
  • 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)

上記の場所は、基本的に営業所として使用できません。

例外として「○○〇住居専用地域」では「兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの」を満たすことで営業所として使用できる場合があります。

ただし、基本的には住宅要素がメインである為、バス・トイレ・キッチンの設備はもちろんですが、住宅部分との明確な区分が必要といったことが求められる場合があります。

これらの条件を満たす為にも、建築行政との打合せは必須になります。

奈良太郎

営業所として考えている場所が用途地域かどうか、どうすればわかるの?

山之内清孝
山之内清孝

インターネットや市役所(区役所)で調べることができます。

ただ載っている情報が限られていたり、逆に膨大すぎて何からすればいいのか分からなくなるといった問題もありますね。

奈良太郎

確かに…。

特に僕は、どんくさいし面倒くさがりなところがあるから、失敗して直ぐに投げ出してしまいそうだ。

山之内清孝
山之内清孝

奈良様のように、途中で放棄される方も珍しくありません。

調べるだけで、かなりの時間を費やしますからね。

そういった下調べも含め代行させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

農地

農地は、田んぼや畑など、継続的に耕作する場所のことをさします。

原則、農地に営業所は置けません。

ただし見た目が農地でも、すでに「農地転用済」の場合、農地ではないことを証明すれば使用可能となります。

逆に見た目が農地に見えなくても、農地の場合もあります。

これらを調べるには、登記簿を取れば知ることが出来ます。

POINT!

登記簿には「土地」と「建物」の2種類があります。

土地の登記簿を取るようにしましょう。

下記が登記簿サンプルになります。

の表題部の()部分が「土地の表示」になっていれば土地の登記簿になります。

の欄の「②地目」が「農地」以外になっていれば使用可能です。

の欄のにおいては、1番上にくるものが最新となります。

上の図を参考にした場合、初めは「農地」でしたが現在は「宅地」になっていることになりますね。

この「宅地」部分の欄が「農地」でなければ使用可能ということになります。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、都市計画法により、原則「開発行為や都市施設の設備も行われない区域」として定められています。

つまり新しく建物を建築したり、増築することを極力抑える地域ということになり、営業所として使用することができません。

ただし、既存の建築物の建替えにおいては、一定の範囲まで許可が下りることがあります。

奈良太郎

僕の家は、恐らく市街化調整区域になると思う。

自宅だし、そのまま使えれば家賃も要らないから使いたいんだけど無理かな?

山之内清孝
山之内清孝

ご自宅が使えるようであれば使用したいとお考えになるのは当然です。

ただ市街化調整区域を営業所として使用するには少々ハードルが高いのが現実ですね。

例外としてトレーラーハウスなら使用可能な場合もありますが。

奈良太郎

なるほど…。

仮にトレーラーハウスの場合だと具体的にどうすればいいのかな?

山之内清孝
山之内清孝

規模や形態、設置状況、随時移動が可能かなどで判断されますね。

奈良太郎

ふむふむ。

トレーラーハウスも検討してみようと思うけど費用ってどれくらいかな?

山之内清孝
山之内清孝

目安としては新規購入の場合で約400万。

レンタルの場合でしたら月7万5千ほどになります。

奈良太郎

トレーラーハウスも、それなりにするね。

市街化調整区域にこだわりすぎて逆に費用がかさむかもしれないから少し検討してみるよ。

建物

建物ならなんでも使えるわけではなく建築基準法や消防法に適合した建物しか使用することが出来ません。

建築基準法でいう建物とは壁・柱・天井があるものとなり建築確認が必要になります。

消防法においては、建築業者がしてくれるものなので自然と満たしている要素になります。

建築確認の手間を除くためプレハブを検討される方もいますが、近畿運輸局では建築確認のされていないプレハブでは申請が認められにくくなります。

使用権限

使用権限とは、建物を使用する権利があることをさします。

といっても、自己所有か賃貸なのかといったものであって、大げさに考える必要はありません。

自己所有の場合

申請者が所有者になっている建物の登記簿謄本が必要。

賃貸の場合

  • 賃貸契約書が2年以上のもの
  • 賃貸契約書が2年未満の場合、自動更新の記載があるもの
  • 契約書内の建物の使用目的が「事務所可能」とあるもの

などが記載された契約書が必要になります。

広さ

数値での明確な規定はありません。

ただし机と椅子が置ける広さは必要と決まっています。

具体的な数字で例えると6畳ほどあれば可能でしょう。

車庫との距離

原則、営業所と車庫は併設しなければいけません。

しかし場所によっては併設不可能な場合があります。

そういった場合、営業所から車庫までの距離が直線で5~20㎞以内と定められています。

営業所所在地の管轄運輸局により数字は異なりますが奈良県の場合は近畿運輸局となり5~10km以内と定められています。

奈良市なら10km以内。

奈良市以外の場合では概ね5km以内となります。

同じ奈良県内でも運送業を行う場所により直線距離が変わってきますので注意しましょう。

また規定されているのが直線距離のみの為、距離さえ満たせていれば都道府県をまたいでも問題ありません。

ただし営業所と車庫が離れている場合、気を付ける必要があるのが点呼前の移動です。

徒歩範囲内であれば問題ありませんが自動車を使う場合、事業用自動車は使用できませんので自家用車で移動する必要があります。

それらも含めた上で営業所を選ぶ必要があります。

物件をみつけたら

即決せず、もう一度要件をクリアしているか確認してみましょう。

契約してから判明した場合、契約費用及び解約費用が無駄になってしまいます。

これから新たなスタートを切るつもりが無駄な出費でつまづくと悲しいですよね。

そうなる前に、ご不安な方は一度ご相談ください。

当事務所は、奈良県をメインに行っているからこそ奈良県での運送業許可取得に自信があります!

サポート内容

  • 許可要件の調査。
  • 申請書類作成及び提出。
  • 法令試験対策
  • その他不随する業務。

費用

400,000円から新規許可申請をサポートしています。

相談者様のお悩みやお時間に合わせてに進めさせて頂きます。

また費用につきましては、許可取得後にお支払いして頂く為、相談者様が損をすることはありません。

許可が取得出来なかった場合、代金は頂きませんので、ご安心ください。

新規許可申請以外の業務、営業所(車庫)の増設・各種変更届・巡回指導対策なども承っております。

詳しいサポート内容や費用を知りたい方は料金表をご確認下さい。

無料相談もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

その際「HP見ました!」の一言があればスムーズに運びます。

※対応地域:奈良県全域。

「大阪」「京都」でお考えの方は、一度ご相談下さい。

お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768受付時間 9:00-20:00 [ 月曜日~土曜日 ]

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