運送業を始めるには、整備管理者が必要です。

「整備管理者に俺はなる!」と、某海賊の船長のように、志を持って進めることは素敵ですね。

当事務所は、そんな方々を全力で応援しています。

こちらでは、整備管理者になる為の条件や最短で取る方法などをご紹介してきます。

整備管理者になるには条件がある!

1~3級の自動車整備資格所持者

自動車整備士の資格を持っていれば、一番早いですね!

資格証の写し(コピー)を提出するだけで、あっという間に「整備管理者」の誕生です。

(いやいや、俺持ってないよ)

と、思われた方も多いでしょう。

整備士資格を持っていれば、運送事業ではなく、自動車の整備関係に勤務されている方が多いですからね。

そういった方の場合、実務経験という手があります。

実務経験2年以上+選任前研修の修了

実務経験が2年以上あれば、整備管理者になる資格の9割は持っています!

残り1割は各都道府県にある自治体で「整備管理者選任前研修」という講習を受講し修了書を貰うことです。

修了書は、指定されている全ての講習に出席すれば貰えます。

試験がない分、ハードルが低いですよ。

(いやいや、俺ドライバーの経験しかないし…)

と、嘆かれている方!

まだ絶望するには早いです!!

実務経験といっても、そんなに深く考えなくても大丈夫。

ドライバーさんであれば「出発前に車両の日常点検」をしていませんか?

この点検が「自動車の点検または関する整備に関する実務経験」に該当します!

実務経験といっても、意外とハードルが低いのです。

実務経験よりも、それを証明する方が大変なんです。

今、現在のお勤め先で2年以上の経験がある方は問題ありません。

しかし、以前の職場で2年以上を証明する場合、以前の職場から証明書を貰わなければいけません。

が、何かトラブルが元で退社している。

以前の職場が倒産し、なくなってしまった。

といったことが原因で貰えない人が多発しています。

この場合、どうすればいいんだ!?となりますね。

大丈夫です。

某、海賊の船長のように「仲間」に頼りましょう。

ここでいう仲間は「私」です。

何らかの原因で「証明証がもらえない」といった方、お気軽にご相談ください。

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※スマホの方は、クリックでかかります。

整備補助者って何?

“補助者”とあるように、整備管理者の業務を助けるのが「補助者」の役割になります。

整備管理者の全ての業務が出来るわけではありませんが、一部を負担することが可能。

なるには?

補助者になる方が、常勤勤務で整備管理者からみっちり指導を受けていれば可能です。

(みっちり指導って、どんなの…)

難しくはなく、整備管理者の方が、日ごろ行っている業務についての仕方などですね!

選ぶメリットは?

新たな整備管理者の候補にできます。

営業所が増えた。

今いる整備管理者が退職する。

といった時の候補者になる為、積極的に育てましょう!

整備管理者って何台から必要?

車両の数は関係なく、1つの営業所につき1人必要です。

極端な話、車両が100台でも、営業所が1つなら1人だけです。

逆に、車両の数が少なくても複数の営業所がある場合、それぞれの営業所に1人必要です。

整備管理者って何と兼任できるの?

整備管理補助者以外なら、どの職業とも兼任可能です!

MAX3つまで掛け持ち可能なマルチ職です!

MAX掛け持ちパターンの具体例↓↓↓

  • 事業者+運行管理者+整備管理者
  • 事業者+ドライバー+整備管理者

残念ながら事業者+運行管理者+ドライバーの掛け持ちパターンは出来ません。

(ショック…)

運行管理者とドライバーが(法律上)同時にできないルールなので、そこはグッと堪えて下さい…。

(法律なら仕方ないね…)

整備管理者になった後は?

毎年2年ごとに開催される「整備管理者選任研修」を受ける必要があります。

「定期研修」と呼ばれるもので、整備管理者に選ばれると必ず受けます。

自動車整備士の資格を持っている方でも、整備管理者に選ばれれば受けなければいけません。

(面倒くさい…行きたくないな…サボっろかな…)

なんて思うだけならいいですが、実際にサボってしまうと行政処分の対象になります。

(ガーン…)

なので、面倒でも、2年ごとに参加するようにしましょう。

注意点!

2年ごとの定期研修ですが、選任された初年度(初めての年)に1回受けます。

翌年以降から2年ごとになります。

整備管理者選任後研修 受ける年

ただし「整備管理者選任研修」を受けた年と、整備管理者に選ばれた年が同じ場合は、2年後になります。

整備管理者選任後研修 受ける年

間違えやすいので、気を付けましょう!

今更だけど整備管理者って何する人?

法律上、以下のように定められています。

  • 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
  • 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
  • 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
  • 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
  • 自動車車庫を管理すること
  • 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること

(って長いわ!簡単に教えてよ!)

  • 日常・定期・その他の点検を実施、記録する。
  • 運行に使用する自動車の判断。
  • 車庫・車両の管理。
  • ドライバーに対しての整備指導。

簡潔にまとめると、上記のような内容です。

(最初からまとめてよ…。)

整備管理者の届出はいつまで?

「運行管理者・整備管理者選任届出」提出時に行います。

詳しくは、こちらの関連記事で流れをご覧ください。

(やばい…間に合わない…知人に名前借りようかな…)

なんて思った方いませんか~?

「背中の傷は剣士の恥だ」

この名セリフのごとく、名前借りは事業の恥(違法)となります。

違法せず間に合うように行いましょう!

(時間がないし、届出するのが面倒!)

そんなときは「仲間」を頼りましょう。

船長を支えるのが仲間の役割です。

そして、その1人に「私」がいます。

気兼ねなく頼って下さいね!

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整備管理者への最短ルートは?

自動車整備士の資格所持者ですね!

1~3級のどれかを持っていればなれます。

ちなみに、3級の場合、自動車関係の整備学校の卒業と同時に取得可能ですよ。

それ以外の学校の場合「機械工学科」を卒業していれば、6カ月の実務経験(または職業訓練)後、筆記試験と実技試験に受かれば取得可能!

上記以外の学校であれば、1年以上の実務経験後、筆記試験+実技試験に合格すれば取得可能です。

(勉強苦手なんだけど…)

実務経験2年と選任前研修を受けてなりましょう!

実務経験といっても「こんなので良かったの?」といったものでも、含まれる場合があります!

(判断が難しいな…)

(これイケる?)

心当たりのある方は、お気軽にご相談ください。

何らかの原因で「証明証がもらえない」といった方も、お気軽にご相談ください。

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    ライター紹介

    奈良県奈良市に事務所をかまえる代表行政書士の山之内清孝です。

    平成25年に行政書士に登録。

    以後、建設・産廃・運送業の許認可関係をメインに行っています。

    少しでも、ご相談者様のお力になれるよう尽力していきます。

    お気軽にご相談ください。

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