運送業許可要件|必要な資金

奈良県で運送業(一般貨物自動車運送事業)を始める為には資金が必要になります。

一体どのくらい用意すればいいのか気になるところですよね。

結論から申し上げると「1,500~2,000万円」になります。

余りの高額さに驚かれる方も多いでしょう。

しかし、事業規模や事業に必要な物を自己所有しているのか賃貸(購入)かにより必要な資金が異なってきます。

金額は、あくまでも目安になりますので、ご自分の場合どのくらい必要になるのか?

計算方法や注意点などを以下より解説していきます。

事業開始に要する資金

一般貨物自動車運送事業を取得するには、事業計画をもとに算出した金額(必要な資金)を申請時に「資金計画表」に沿って記載し提出します。

主な必要な資金の内訳は以下のものになります。

  • 人件費
  • 車両費
  • 施設料
  • 燃料費
  • 油脂費
  • 修繕費
  • 保険料
  • 什器・備品費
  • 各種税
  • 登録免許税
  • その他

上記全てを合算したもの必要な資金になります。

ここで注意して頂きたいのが、一般貨物自動車運送事業許可に必要な金額は、合算金額を上回る「自己資金」が必要だということです。

必要な資金を用意するだけでも難点ですが、更に難点なのが「必要な資金(合算金額)」より「自己資金」が、一般貨物自動車運送事業許可の申請日から許可が下りるまでの間、多い状態を維持しなければいけないということです。

もし期間中に自己資金が必要な資金より下回ってしまうと、一般貨物自動車運送事業許可が下りない場合があります。

こうなってしまうと時間もお金も大きな損失を生んでしまいます。

必要な資金の内訳

先ほど必要な資金を述べましたが、それぞれを詳しく説明していくと以下のものになります。

人件費

  • 役員報酬×6ヵ月分。
  • 従業員給与×6ヵ月分。
  • 手当×6ヵ月分。
  • 賞与×6ヵ月分。
  • 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労働保険料の事業者側が負担する金額×6ヵ月分。
  • 福利厚生費(給与+手当+賞与2%)

上記は従業員1人に対しての金額になる為、従業員の数だけ人件費も必要になります。

ここでの注意点

社会保険料率(健康保険料+更年年金保険料)は、申請時点での各都道府県の保険料率を調べて算出する。

奈良県の現在の社会保険率は、こちら「奈良県協会けんぽ(令和4年3月分~)」を参考にして下さい。

各種手当は計画があれば資金計画表に記載しますが、現状なければ0にしていても問題ありません。

法人の場合、社会保険・雇用保険・労働保険への加入が義務付けされています。

個人事業主の場合、従業員の人数により加入する保険が異なります。

車両費

事業開始時に購入した全ての車両金額を記載。

購入の場合

  • 一括での購入→取得価額を記載。
  • ローンでの購入→頭金及び1年分の支払額を記載。

リースの場合

  • リース料1年分を記載。

施設料(営業所(休憩・睡眠施設)車庫(駐車場))

土地、建物の購入費を記載。

購入の場合

  • 一括購入の場合→取得金額を記載。
  • ローンの場合→頭金及び1年分の支払額を記載。

賃貸の場合

  • 賃借料1年分を記載。

自己所有の場合

  • 0を記載。

燃料費

全車両数の月間走行キロ÷1ℓ当たりの走行キロ×1ℓあたりの単価×6ヵ月分

※1ℓあたりの単価においては、申請時点の近場のガソリンスタンドの数値でOKです。

油脂費(エンジンオイルやオイルフィルターなど)

燃料費の3%を見込む。

修繕費

  • 外注修繕費×車両台数×6ヵ月分。
  • 自家修繕費・部品費×車両台数×6ヵ月分。
  • タイヤ・チューブ消費本数×1本あたりの単価6ヵ月分×車両台数。

ここでの注意点

全て自家修繕できる環境の会社であれば、部品費だけで問題ありません。

保険料

自賠責保険・任意保険1年分。

ここでの注意点

対物200万円以上対人無制限賠償が必要になります。

危険物を取り扱う事業の場合は、その危険物に対する賠償責任保険料1年分も必要になります。

什器・備品費

事業で使用する為に、新たに購入した家具や備品類(文房具なども含む)の取得金額を記載。

既に持っている場合は0で構いません。

各種税

自動車税・自動車重量税・自動車取得税1年分。

登録免許税

一般貨物自動車運送事業許可の申請の際に納付する金額になります。

都道府県に関わらず一律12万円と決まっています。

その他

水道ガス代などの光熱費6ヵ月分。

電話料金や通信費・広告費など6ヵ月。

自己資金

基本的には「預貯金」「自己資金」になります。

一般貨物自動車運送事業許可では、預貯金の残高を銀行に証明して貰う必要があります(残高証明書)

残高証明書の提出は以下の2回になります。

  1. 申請時
  2. 申請後の運輸局から指定された日

上記のタイミングで、金融機関で発行して貰った残高証明書を運輸局に提出します。

2回の残高証明書を提出した際、自己資金(預貯金)が必要な資金を下回っていると一般貨物自動車運送事業許可が下りない場合がありますので、必ず下回らないように注意しましょう。

以上が一般貨物自動車運送事業許可の要件の1つ「お金」部分になります。

会社の状況によって異なりますが、要求される人・車両・施設を用意するとなると、2,000万円以上ないと、まともな事業計画を立てることが難しいでしょう。

しかし開業前から2,000万円以上の現金を用意するのは至難の業です。

当事務所では相談者さまの事情に合わせ、必要最小限の事業資金で許可を取る為のご相談も承っております。

サポート内容

  • 許可要件に必要な調査。
  • 法令試験対策。
  • 営業開始後の書類作成及び提出。
  • その他付随する業務。

費用

400,000円から新規許可申請をサポートしています。

  • 丸投げしたい方
  • お時間がない方
  • 何からしていいのか分からない方など

相談者様に代わり、新規許可申請に必要な業務を代行しています。

費用につきましては、許可取得後にお支払いして頂く為、相談者様が損をすることはありません。

許可が取得できなかった場合、代金は頂きませんので、ご安心ください。

営業所(車庫)の増設・各種変更届・巡回指導など、新規許可申請以外の業務にも対応しております。

詳しくは、こちらの料金表をご覧ください。

無料相談もしておりますので、お気軽にご相談ください。

※対応地域:奈良県全域。

「大阪」「京都」でお考えの方は、一度ご相談下さい。

お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768受付時間 9:00-20:00 [ 月曜日~土曜日 ]

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