欠格事由とは、簡単にいえば資格をもつには相応しくない理由があるという意味になります。

つまり、欠格事由に該当していれば、必要な要件を満たしていても不適任者となり許可を得ることができません。

また、個人事業主の場合、ご自身だけですが、法人の場合は、対象範囲が広くなる為、注意が必要になります。

こちらでは、欠格事由及び対象範囲について解説していきます。

欠格事由

奈良県で運送業許可を得る為に必要になる人の要件。

その1つに欠格事由に該当しないことが含まれています。

貨物自動車運送事業法において、以下の8つのうち1つでも該当すると許可を得ることができません。

  1. 許可申請者が1年以上の懲役または禁固刑に処され、その執行の終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
  2. 許可申請者が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受け、その取消の日から5年経過しない者
  3. 許可申請者と密接な関係を有するもの(親会社・子会社・グループ会社など)が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受け、その取消から5年経過しない者
  4. 許可申請者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消処分の係る聴聞の通知が到達した日からその許可取消処分をする日または処分をしなことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした者で、その届出の日から5年経過しない者
  5. 許可申請者が、監査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出を出した者で、その届出の日から5年経過しない者
  6. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消の処分の係る聴聞の通知が到達した日からその許可取消処分をする日または処分をしないことを決定するまでの間に事業廃止の届出があった場合に、許可申請者が聴聞の通知を到達した日前60日以内に事業廃止した法人の役員であった者で、事業廃止の届出日から5年経過しない者く※事業廃止に相当の理由がある場合は除く
  7. 許可申請者が営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年または成年被後見人である場合において、その法定代理人が上記の1~2及び4~6並びに下記の8に該当する者
  8. 許可申請者が法人である場合、その役員が上記1~2及び4~7のいずれかに該当する者

分かりにくい言葉もある為、簡単に要約すると以下のものになります。

  • 1年以上の懲役や禁固刑が終わってから5年経過していない者
  • 一般(特定)貨物自動車運送事業の許可取消処分を受けてから5年経過していない者(親会社・子会社・グループ会社含む)
  • 一般(特定)貨物自動車運送事業の許可取消処分がくだる前に事業を廃止した日から5年経過していない者

7の該当事項については、より分かりにくい内容となっている為、詳しく説明すると

申請者が未成年または成年被後見人であるということになります。

この場合における未成年とは、以下のどちらかをさします。

  • 未成年で未婚
  • 未成年の法定代理人(多くの場合親です)が運送業の営業に関して許可をしていない

申請者がどちらかに該当していた場合、未成年となり、その法定代理人が欠格事由に該当することが7の該当事項にあてはまります。

成年後見人とは?

知的障害や精神上などの理由より、判断能力に欠く状況にある人をさします。

成年被後見人とは?

成年後見人のかわりに財力管理などを行い、家庭裁判所で認められた方をさします。

※2022年4月から法改正により成人年齢20歳から引き下げられています

対象範囲

欠格事由の対象範囲は、個人事業主の場合、申請者本人のみとなります。

法人(会社)の場合、役員全員が対象となります。

役員とは?

取締役(代表含む)及び監査役をさします。

※非常勤役員は含まない

悪質行為(処分逃れ及び違反)

上記で述べた欠格事由以外にも、運送業許可申請の処理方針において、悪質な処分逃れや違反があった場合も欠格事由に該当します。

処分逃れ

一般貨物自動車運送事業の処理方針で以下のように定められています。

個人事業主や法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路運送法の違反により申請日より前の6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)または申請した日以降に、自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと

また、その法令遵守に著しい問題があると認められる者

役員について

取締役及び監査役の立場にある方はもちろんですが、実質的な役員の立場である方や、それ以上の職権や支配力を持っている方も含まれます。

また、この役員には「常勤」のみならず「肩書」がある方も含まれる為、欠格事由の該当以上に厳しいものとなっています。

停止処分について

行政処分により「事業停止」「許可取消」処分を受けた方が対象になりますが、一定期間営業所の新設ができません。

つまり、処分を受けたから新しい会社を新設して許可を得ようということが出来ないということになります。

尚、処分対象には、処分を受けた会社の処分を受ける原因となった当時、その法人にいた役員も含まれますので注意が必要です。

違反

道路交通法において悪質な違反行為とされているのが以下のものです。

  • 違反事実もしくはこれを証するものを隠滅し、または隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合
  • 飲酒運転、ひき逃げ、妨害運転(あおり運転)などの悪質な違反行為または社会的影響のある事故を起こした場合
  • 事業停止処分の場合

これらの違反をおこしていた場合も欠格事由に該当します。

社会保険・労働保険の加入

運送業許可を得る上で「健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険」の加入義務があります。

ただし個人事業主の場合、労働者(従業員)の人数により必要な加入保険がかわります。

  • 労働者数1~4名=労働保険のみ加入
  • 労働者数5名以上=社会保険及び労働保険への加入

法人の場合においては、非常役員以外、社会保険及び労働保険の加入義務があります。

まとめ

運送業許可を得る上で、必ず必要になってくる欠格事項。

他の要件を満たしていても、該当していれば得ることができません。

許可申請する上で「前提」部分になる為、事前チェックは必須です。

もしかして?と不安な方はもちろん念のため知っておきたいといった相談者様など、しっかりお聞きした上で万全のサポートをさせて頂きます。

サポート内容

  • 許可要件に関する調査。
  • 申請書類作成及び提出。
  • その他の不随する業務。

費用

400,000円から新規許可申請をサポートしています。

その中の1つに「欠格事由に該当しない」ことが含まれています。

お時間のない方や、本業に集中したい方などに代わり、申請に係る各種手続きを代行しています。

当事務所では、許可取得後に費用をお支払いして頂く為、相談者様が損をすることはありません。

許可が取れなかった場合、お代金は頂きませんので、ご安心ください。

新規許可申請以外にも、営業所(車庫)の増設や各種変更届・巡回指導なども対応しております。

詳しいサービス内容および費用については、こちらの料金表をご確認ください。

無料相談もしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※対応地域:奈良県全域。

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