奈良県奈良市に事務所をかまえる行政書士の山之内清孝です。

奈良県をメインに貨物運送業の許可申請をお手伝いしております。

初めての方や読むのが苦手な方でも読みやすいよう解説していきます。

山之内清孝

当事務所で許認可のお手伝いをしている貨物運送業は以下のものになります。

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業
  • 貨物利用運送事業

一般貨物自動車運送事業とは?

山之内清孝

簡単にいえば「緑色のナンバーを付けている車両」になります。

正確にいうと、緑ナンバーをつけた車両で貨物の配達を行っている事業になります。

使える車両は、軽自動及び自動二輪車(バイク)以外なら可能。

ただし、許可制となっている為、事業を始めるには、国土交通省から認めて貰う必要があります。

認めて貰うには、一般貨物自動車運送事業許可の要件を満たす必要があります。

運送業許可の要件

国土交通省から許可を貰うにあたって、満たす条件が「人」「物」「お金」ごとに分けれられた要件になります。

それぞれ貨物自動車運送事業法により細かく規定されています。

要件の種類

「人」「物」「お金」を、それぞれを簡単にまとめたものが以下のものです。

人の要件

  • 常勤のドライバーが5人以上確保できている。
  • 運行管理者の資格があるものを確保できている。(ドライバーのみ兼任不可)
  • 整備管理者の資格があるものを確保できている。(ドライバー、運行管理者との兼任可)
  • 欠格事由に該当しない。

物の要件

  • 営業所(事務所)や休憩施設が農地法・都市計画法・建築基準法に違反していない。
  • 営業所(事務所)または休憩施設が車庫と隣接(または5~10km以内の距離にある※市により違う)
  • 車庫が農地法に違反していない。
  • 車庫の広さが車両に対して適切である。
  • 車庫の前面道路が車両に対して適切な広さになっている。
  • 事業用車両が全て収容できる車庫がある
  • 車検証の用途が「貨物」になっている車両が5台以上ある。
  • 営業所・休憩施設・車庫・車両の使用権がある。
奈良太郎

使用権って具体的に何になるの?

山之内清孝

賃貸契約書や登記簿謄本などです。

お金の要件

  • 運送業を始めるのに、必要な資金の50%以上を、自己資金として確保できる。

要件の詳細については奈良県で運送業許可取得|行政書士が要件解説!をご覧ください。

貨物軽自動運送事業

山之内清孝

簡単にいえば「黒色のナンバーを付けている車両」になります。

正確にいうと、黒ナンバーをつけた車両で貨物の配達を行っている事業になります。

使える車両は、軽自動車か125cc以上の自動二輪車(バイク)になります。

こちらは届出制になります。

奈良太郎

届出制って?

山之内清孝

許可制とは違い管轄行政機関に書類提出をするだけで終わる為、比較的簡単です。

届出制といっても、貨物軽自動自動車の要件を満たす必要があります。

貨物軽自動車運送事業の要件

貨物軽自動車運送の要件の種類も大きく分けると「人」「物」の2種類になります。

人の要件

  • 運行管理の責任者の確保。
  • 欠格事由に該当しない。
奈良太郎

運行管理の責任者って、運行管理者ってこと?

山之内清孝

いいえ。運行管理者は資格保持者ですが、運行管理の責任者は資格不要です。

  • 運行管理者→運行管理者試験等で合格した者。
  • 運行管理の責任者→責任者を決めるだけであり資格不要。

物の要件

  • 営業所が農地法・都市計画法・建築基準法に違反していない。
  • 車庫が農地法・都市計画法・建築基準法に違反していない。
  • 車庫と営業所が隣接している(または2km以内にある)
  • 事業で使用する車両すべてを収容できる車庫がある。
  • 車検証の用途欄が「貨物」になっている軽自動車(また125cc以上のバイク)が1台以上ある。
  • 営業所・車庫・車両の使用権がある。

貨物軽自動車運送事業の場合、一般貨物自動車運送事業と異なり、資金は不要です。

2022年10月以降から「貨物軽自動車運送事業の車両規制が緩和」されます。

以前ならば、使用できる車両が「貨物」のみでしたが、緩和以降からは「乗用車」でも可能になります。

詳しくは「貨物軽自動車運送事業の車両規定が緩和」をご覧ください。

貨物利用運送事業

山之内清孝

簡単にいうと「配達業務をしない」運送事業です。

貨物利用運送事業は「一般貨物自動車運送事業」や「貨物軽自動車運送事業」と異なり、自ら配達を行いません。

貨物を他の運送業者(実運送事業者といいます)に輸送手配するのが貨物利用運送になります。

運送業界では「水屋」とも呼ばれています。

貨物利用運送には、以下の2種類あります。

  • 第一種貨物利用運送事業
  • 第二種貨物利用運送事業

上記の違いは「輸送手段」と「制度」の違いになります。

第一種トラックのみの輸送が「登録制」。

第二種は→トラックに(航空・列車・船舶)を組み合わせた輸送が「許可制」。

一般的に「利用運送」と呼ばれているのが「第一種貨物利用運送事業」になります。

当事務所で扱っているのも第一種貨物利用運送事業になります。

利用運送業許可の要件

貨物利用運送事業の要件は「人」「物」「お金」の3種類になります。

人の要件

  • 欠格事由に該当しない。
  • 運送を委託する運送業者と契約済である。

物の要件

  • 農地法・都市計画法・建築基準法に違反しない営業を確保。
  • 使用目的が「貨物利用運送事業の営業所」「貨物利用運送事業の保管施設」等になっている。
  • 使用権利がある。
  • 保管が必要な事業を行う場合、適切な保管施設がある。

お金の要件

  • 自己資金が300万円以上ある。
山之内清孝

利用運送事業は運送事業は、実際に配達しない分ハードルが低いです。

その代わり事業開始までに輸送手段を確保しておく必要があります。

当事務所ができること

  • 時間がない
  • 面倒なことはしたくない
  • 失敗したくない

といった相談者様に代わり運送業に係る全ての業務を代行させて頂きます。

要件の調査及びそれに付随する書類の作成や提出。

法令試験の対策(一般貨物自動車運送事業許可証のみ)

会社設立など、許可・届出・登録に係る内容をお手伝い致します。

料金表

一般貨物自動車運送事業許可申請

400,000円~

※別途、登録免許税が必要。

貨物軽自動車運送事業届出申請

50,000円~

第一種貨物利用運送事業登録申請

150,000円~

※別途、登録免許税が必要。

その他の取り扱い業務などは、こちらの料金表をご確認下さい。

奈良太郎

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山之内清孝

無料相談がありますのでご活用ください。

奈良太郎

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山之内清孝

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