奈良県で運送業許可を得る為に必要な運行管理者。

運行管理者になるには以下の2つの方法があります。

  • 運行管理者試験に合格
  • 運行管理に関する実務経験及び、運行管理に関する講習を5回以上受けている

運行管理者になる為には上記どちらかの条件を満たしている必要があります。

こちらでは運行管理者試験を受けずに有する方法を詳しく解説していきます。

運行管理者試験に合格してなる場合や、運行管理者について詳しく知りたい方は「奈良県運送業許可要件|運行管理者になるには?」をご覧下さい。

実務経験

運行管理者試験を受けずに運行管理者資格を有するには、前提として実務経験が必要となります。

気を付けて頂きたいのがドライバーをしていたというだけでは実務経験としてカウントされない場合があります。

実務経験の条件に「取得しようとする運行管理者資格証の種類ごとに、それぞれ応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)事業用自動車(緑ナンバープレート)の運行に関し5年以上の実務経験」と、定められているからです。

運送事業には、「乗客(旅客)」と「貨物」の2種類があり、更に「一般」「特定」と細かく分けられています。

その中で、ご自身が 取得されたい運送事業での運行に関する実務経験が5年以上必要になります。

簡単にいえば、取りたい許可証の事業で実務経験が5年以上必要です。

仮に、ご自身がバスの運転手(乗客(旅客))として5年以上運行管理に関わっていたとしても、取得する運行管理者資格証が「一般貨物運送事業許可」になるのであれば実務経験は0としてカウントされます。

逆にバスでの運送業許可(乗客(旅客))を考えられている場合、実務経験は5年ということになります。

運行管理に関して5年以上の実務経験がある方は、この点に気を付けた上で、ご自身の実務経験が何年あるのかを知る必要があります。

運行に関する講習

前提条件の「実務経験」についで、必ず必要になるのが運行管理に関する講習です。

こちらは独立行政法人自動車事故対策機構(NASAVA)などが行っている講習を受ける必要があります。

講習の種類は下記の2種類になります。

  • 基礎講習
  • 一般講習

ちなみに、講習にも「貨物」と「乗客(旅客)」の2種類がある為、貨物の講習を受けるようにしましょう。

講習の回数は「基礎講習1回」「一般講習4回」の計5回を受ける必要がありますが、一番初めに「基礎講習」を受ける必要があります。

OK例

基礎講習➡一般講習➡一般講習➡一般講習➡一般講習

NG例

基礎講習➡一般講習➡基礎講習➡一般講習➡一般講習

また、講習は1年間で複数の講習を受けても「1回」とカウントされる為「1年間で5回の講習を満たす」ということは出来ません。

1年間(4月~翌年3月までの間)で1回しか受けられないと考えられるといいでしょう。

受講年度については、4月から翌年3月までの間で区切られる為、運行管理者試験を受ける際に気を付ける必要があります。

具体的に述べると2022年3月➡2021年度の受講。

2022年4月➡2022年度の受講となり、4月以降の受講は同年度になりますが、1月~3月は前年度になります。

講習回数が5回以上必要とありますので、最低でも5年は必要ということになりますね。

基礎講習

基礎講習は連続で約3日間(16時間程)あります。

その間の欠席・遅刻・早退は認められておらず、一度でもしてしまった場合、修了できませんので、ご注意下さい。

基礎講習の内容は以下のものになります。

  • 道路運送法
  • 貨物自動車運送事業法
  • 道路運送車両法
  • 労働基準法
  • 道路交通法
  • 運行管理者の業務に関すること
  • 自動車事故防止に関すること
  • 運転者の指導教育及び監督に関すること

講習最終日には「試問」があり、〇✕形式での選択問題に正解する必要があります。

基礎講習は運行管理を行う上で必要な「基礎知識」を目的とした内容となっており必ず受ける必要があります。

受講対象者は以下の方になります。

  • 運行管理者になる方
  • 運行管理者補助者になる方

一般講習

一般講習は1日5時間になります。

一般講習の内容は以下のものになります。

  • 道路運送法
  • 貨物自動車運送事業法
  • 道路運送車両法
  • 労働基準法
  • 道路交通法
  • 運行管理者の業務に関すること
  • 自動車事故防止に関すること
  • 運転者の指導教育及び監督に関すること

講習最終日には「試問」があり、〇✕形式での選択問題に正解する必要があります。

一般講習では、運行管理に必要な「最新の知識」を目的とした内容になっており、基礎講習同様必ず受ける必要があります。

受講対象者は以下の方になります。

  • 新しく運行管理者になる人
  • 運行管理者補助者になる人
  • 既に運行管理者になっている人(2年ごとに受講)

基礎講習及び一般講習は、申し込む必要があり、定員数も定められている為、早めに申し込まれる方がいいでしょう。

お住まいの地域により講習を行っている場所が違いますので、こちら→国土交通省HPからお探し下さい。

当事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請を取り扱っております。

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