貨物軽自動車運送事業の車両規定が緩和されます!
コロナ禍の影響で、運送事業の需要が増し、個人で行われている方が増えていますね。
その中でも、特に増えたのが「貨物軽自動車運送事業」です。
貨物軽自動車運送事業は、軽自動車や125cc以上のバイクを使用した事業になります。
街で見かける「黒ナンバー」の車両が、こちらの事業にあたります。
トラックなど大型車を利用するイメージがある運送事業(一般貨物自動車運送事業)の場合は「緑ナンバー」の車両になります。
同じ自動車を使用した事業ですが、大きな違いがある為、ナンバープレートの色が異なっています。
緑ナンバー
軽自動車及び自動二輪車の使用不可
事業を始めるには、国土交通省からの許可が必要
黒ナンバー
軽自動車及び125cc以上の自動二輪車しか使用できない
事業を始めるには、届出を行う必要がある
大きく分けると、上記のような違いになります。
許可制と違い、貨物軽自動車運送事業は届出をするだけで始めることが出来ますので、初めての方でも難易度が低く、新たに参入しやすいのが特徴です。
この為、本業のみに関わらず副業を兼ねて行う人が急増しています。
しかし届出だけといっても、以下の要件を満たさなければいけません。
- 車両に関する要件
- 車庫に関する要件
- 営業所に関する要件
- 運送約款に関する要件
- 管理体制に関する要件
- 損害賠償能力に関する要件
(※休憩・睡眠施設が必要な事業の場合は、こちらの要件も満たす必要があります。)
このうち、車両の要件に関しては「軽自動車」なら何でもいいわけではありません。
「積載量」や「構造等」が運送事業に適した「軽貨物車」になります。
上記のような理由から必然的に「軽バン」や「軽トラ」タイプが主流でした。
ワンボックスタイプならば軽乗用車でも使用可能でしたが、その場合「構造変更」を行わなければなりませんでした。
しかし、令和4年8月の始めに、貨物軽自動車運送事業で使用する車両規制の緩和が公表されました!
従来なら上述した通り「事業に適した軽貨物車」でしたが、緩和後は「軽乗用車」でも可能となります。
現在パブリックコメント中であり、2022年10月から新制度が施行される予定です。
※パブリックコメントとは?
市の基本的な政策や制度を定める計画や条例を決める際に、市民に公表を行います。
それに伴い市民から寄せられた意見などを取りいれることが出来るかを検討し、公表する手続きのことになります。
軽乗用車に積載できる貨物の重量
乗車定員から乗車人数を引いた数に55㎏を掛けた重量以内となります。
例えば、乗車定員が4人で運転者のみの場合、165㎏までなら積めます。
どれ位の重さなのか分かりやすく表現すると、運ぶものがビール瓶1ケースだった場合、8ケースまで。
※ビール瓶1ケースは20kgです。
10㎏のお米ならば16個までとなります。
貨物自動車事業で使うには、用途が制限される可能性がありますが、ウーバーイーツなど食料品の配達や、小型荷物のみを運ぶ場合であれば十分使用できる車両になります。
新たに車両を購入せずとも、自家用車を使用できるのがところが最大のメリットになります。
- 子供が学校へ行っている間
- 仕事や日常の隙間時間
などを活用したい方に、向いています。
当事務所では、貨物自動車事業届出も取り扱っております。
- 何をすればいいの?
- 要件って何?
- どれ位かかるの?
など、お気軽に、ご相談ください。
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