
ドキドキしながら法令試験を無事に終え、念願の”許可書”をGET!
「今から営業開始だぜ!」

許可書が届いたからといって、直ぐに営業が開始できるわけではありません。
(な~に~ぃ!?)
運行管理者や整備管理者の届出はしていますか?
(…)
ナンバープレートの色は何色ですか?
(白…)
社会保険・労働保険などの加入は終わっていますか?
(…)
この状態では、営業が認められません!
営業を行うにも、申請を行わなければいけないのです。
ちなみに、許可取得後から「1年以内」に行わないと、許可が取消になります!

せっかく時間と費用をかけて取ったのに、何もできないまま失うなんて悲しいですよね。
そうならない為に許可取得後から営業開始までについて知っておきましょう!
許可取得後の流れは?
- 登録免許税の納付
- 運行管理者・整備管理者選任届の提出
- 各種保険の加入
- 運輸開始前確認報告書類の提出
- 車両の登録
- 運賃開始届出書の提出
- 運賃料金設定届出書の提出
- 営業開始!
- 巡回指導
こんな感じで営業するまでも、かなり手間がかかります…。
(面倒くさいな…手続き無視して営業できないの?)
NO…!!
それをしてしまうと、許可の意味がなくなります(涙
営業看板を下げて事業が出来るよう、手順を踏んでいきましょう!

流れがわかったものの、することが不明な状態ですよね?
なので、ここからは、具体的にして頂く内容を説明していきたいと思います。
(手短に頼むよ…)
が、頑張ります…!
登録免許税の納付
許可証の通知が送られてくると、許可証交付式に参加します。
許可証と一緒に、登録免許税の納付書が渡されますので、そちらの支払いを済ませましょう。
ちなみに、金融機関のみでの取り扱いとなっていますので、コンビニは利用できません。

運行管理者・整備管理者選任届の提出
"運行・整備管理者選任届出書"と記載されている提出書類に、運行管理者、整備管理者として雇う方の名前を書きます。
(まだ雇用してない…)
(どうしよう!?)

“運輸開始前確認報告”までに雇用しましょう!
もし、この時点で雇用できていなければ…
緑ナンバーが貰えません!
(ガーン…)
この時点まで来られている方であれば、恐らく上記のような事態にはならない方が多いと思いますが…。
「他のとこに就職しちゃったんで、運行管理者やめるっす!」

のように、選任届を提出後に退職してしまった場合“運行管理者選任(解任)届出書”を提出し、変更しましょう。

- 運行管理者資格証の写し(コピー)
- 整備管理者選任届出書に添付する書面(申請書類の名前)
- ★実務経験証明書+整備管理者選任前研修修了書
- ★自動車整備士資格証の写し(コピー)
※★はどちらかを用意。
各種保険の加入
- 労働保険(雇用保険)
- 厚生年金保険(健康保険)
等の手続き終わっていますか?
終わっていなければ、次項にあたる”運輸開始前確認報告書類の提出”までに終わらせましょう!
(保険ってややこしい!)
(どこまで加入するの?)
上記の保険は、適用ルールによって強制加入となります。
保険適用ルール
- 常時5人以上の従業員がいる(個人事業主含む)
- 事業種が飲食以外
上記2つを満たした場合個人事業主でも強制的に“保険”に加入します。
法人(会社)の場合は、条件に関わらず原則“社会保険”になります。
(保険料高いんだよな…なんとか未加入で…)

それをしてしまうと「違法」になります。
初回でも未加入状況によっては、いきなり「車両停止20日間」となる場合があり営業がSTOPします。
(ガーン…)
(リスクが高いし、しっかりしとこ…)
運輸開始前確認報告書類の提出
“一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(報告書)”に必要事項を記載し提出します。
必要事項
- 運行管理者・整備管理者の氏名
- 運転者氏名(最低5人分)
- 労働災害保険・雇用保険・健康保険(厚生年金保険)の加入年月日、加入人数、加入している運転者の人数
- 車両一覧表(使用する事業用自動車の登録(車体)番号、積載量、形状などを記載)

この時点で、運行管理者・整備管理者・ドライバーのうち、1人でも欠けていると申請できず、その後の手続きがSTOPします。(涙
急ぎで準備しましょう!!

- 運行・整備管理者選任届の写し(コピー)
- 労働保険・健康保険・厚生年金保険など、保険関係成立届の写し(コピー)
- ★雇用ドライバーの運転免許証の写し(コピー)
※★一般貨物自動車運送事業許可申請時と変更がない場合添付不要。
車両の登録
自動車のナンバープレートを、緑色(営業)ナンバーに変更する作業が、こちらになります。
ナンバープレートを変更するには”事業用自動車等連絡書”を提出しましょう。
(事業用自動車等連絡書って?)
事業で使用する自動車について記載する書類で「連絡書」と呼ばれています。
事業用自動車等連絡書は、記載した自動車で営業する為の申請になります。
こちらをしなければ「緑色ナンバー」が貰えず営業が出来ません。
(それ、めっちゃ大事やん!)
そうです!
かなり重要な部分となりますので、忘れずに行いましょう
(記載する車両って何でもいいの?)
いえいえ。
“一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(報告書)”の車両一覧表で記載した自動車にして下さい。

- 車検証の写し(コピー)
車検証の写し(コピー)でOKです。
使用者が申請者自身(または会社名)であることが必要です。
変更がお済でない場合は、変更手続きを行いましょう。
またナンバーのない中古車の場合は、一時抹消登録証明書、または登録識情報等通知書を提示しましょう。
- ※一時抹消登録証明書→管轄の運輸局で「一時抹消登録」の手続きを行うと発行される。
一時抹消登録を行うには、添付書類が必要。
- ※登録識情報等通知書→一時抹消登録の手続きをした後に、登録した証明として発行される書面。
名義変更等に必要。
どちらの書類も非常に重要なので、お手元で保管しておきましょう。

連絡書を発行してもらったら、車検証の書き換え&任意保険(事業用)に加入しましょう!
運輸開始届出書の提出
“一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書”と“運賃料金設定届出書”を一緒に提出。
記載事項
- 代表者氏名(または法人名)
- 住所
- 電話番号
- 車両一覧表
- 一般自動車損害保険の加入状況
- 社会保険加入状況

- 登記事項証明書(法人設立した場合)
- ★社会保険の加入状況がわかるもの(各種保険成立届の写し(コピー)等)
- ★営業所等の施設写真
- 一般自動車損害保険の保険証の写し(コピー)または契約内容がわかるもの
- 車検証の写し(コピー)
※★社会保険の加入数がわかるものを提出済の場合、添付不要。
※★営業所等の施設写真について申請時と同じ場合、添付不要。
運賃料金設定届出書の提出
“運賃料金設定(変更)届出書”の提出をします。
記載事項
- 代表者氏名(または会社名)
- 住所
- 電話番号
- 事業の種別
- 運送業を行う地域
- 料金の種類及び額、適用方法(別紙)
- 実施年月日

- 貸切運賃料金適用方(別紙)
- 燃料サーチャージ(別紙)
※運輸局用、運輸支局用、控え用とで計3枚ずつ必要です。
(運賃は誰が決めるの?)
ご自分で決められます!
ただし「市場を荒らす金額」を設定した場合、再度運賃の見直しを要求されます。
なので「標準運賃」を使用されている方が多いです。
(標準運賃どこにあるの?)
トラック協会や国土交通省のHPにあります!
こちらから確認できるよう下記にリンク先を添付しておきます。
一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)
※↑クリックするとトラック協会ページへ移動します。
営業開始!
全ての準備が終わりました!
これで晴れて営業開始です!!

だが・しかし!
この後、巡回指導がまっています…。
(まだあるのか…)
巡回指導
営業開始後2ヶ月後~6ヶ月以内に訪れるのが巡回指導になります。
(巡回指導はどこから来るの?)
営業所がある都道府県のトラック協会がしています。
巡回指導では以下の内容を確認されます。
- 申請内容と相違はないか?
- 日々の運行状況や整備状況などは整っているのか?
- 従業員に対する指導は出来ているか?
など、細かく確認されA~Eのアルファベットで評価が決まるというシステムです。

評価でEを取ってしまうと監査の対象になる可能性があります。
(監査?)
巡回指導は民間のトラック協会が行うのに対し、監査は運輸局自らが行います。
監査の怖いところは“即”処罰の対象になるところです。

営業停止や罰金、最悪のケースでは許可の取消になる可能性があります。
それを防ぐ上でも巡回指導の評価は大切です
(巡回指導でいい評価を取りたい!)
こちらの関連記事奈良県トラック協会|巡回指導ポイントでご紹介しています。
巡回指導でいい評価を得られれば、その後Gマーク認定を貰いやすくなります。
Gマーク認定は、運送業をされている方には、様々な補助や支援がある為、持っておかれるとメリットが大きいです。
ぜひ、先を見据えて目指してみて下さい。
尚、Gマーク認定については安全性優良事業所の証Gマークとは?メリットや申請のまとめ!でご紹介しています。
まとめ
運送業を始めるには、許可を貰うところからスタートしなければいけません。
そこまでも長く大変ですが、その後も営業開始まで数々の申請を提出するなど、なかなか一筋縄ではいきません。

と、なってしまう方も多くいらっしゃいます。
そんなときは、お気軽にご相談ください。
- 丸投げ
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- 他では断られた
など、柔軟に対応させて頂きます。
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ライター紹介
奈良県奈良市に事務所をかまえる代表行政書士の山之内清孝です。
平成25年に行政書士登録後、運送業・産廃業・建設業の許認可関連をメインに行っています。
少しでもお役に立てるよう情報を発信していきます。
困りごとなど、お気軽にご相談ください。