

奈良県で運送業許可の申請をしてから取得するまでどれ位かかるの?

申請から取得までは3~5カ月間必要です。
こちらの内容は、こんな方にオススメ
- 奈良県で運送業を始めたい方
- 申請から取得までの期間が知りたい方
- 奈良県での申請方法を知りたい方 など
運送業許可の申請はどこで行うの?

奈良県運輸支局に行います。

国土交通省から許可を貰うのに、そこじゃなくていいの?

申請そのものは、国土交通省には行いません。
以下にて、申請の仕組みをご説明しています。
申請場所は地方運輸局の下部組織にあたる運輸支局になります。
少しややこしいので、以下の表をご覧ください。
組織図
国土交通省(許可管轄)
⇓
地方運輸局(国土交通省の業務代行)
⇓
各都道府県にある運輸支局(地方運輸の業務補完)
といった感じになっており、国土交通省の本来の業務を地方運輸局が代行する形になります。
地方運輸局は全国で10カ所あり、それぞれ管轄する都道府県が決まっています。
日本地図にある○○地方と同じ地方名の運輸局になります。
例えば、近畿地方ならば近畿運輸局になりますし、関東地方なら関東運輸局になります。
地方運輸局が、許可の判断を下す為、審査基準は各運輸局に沿った内容となりますが、申請先は各都道府県にある運輸支局へ行います。
申請書類の流れ
運輸支局へ提出(不備があれば受理されない)
⇓
地方運輸局に送付(運輸支局が地方運輸局へ提出)

申請する運輸支局について注意点が1つ
申請者の「現住所」にある運輸支局ではなく、新しく事業を始める住所(営業所)の運輸支局へ提出します。
例
- 申請書が奈良県在住→奈良県に営業所をかまえる→奈良運輸支局に提出。
- 申請書が奈良県在住→大阪に営業所をかまえる→大阪運輸支局に提出。
提出先が違うと、せっかく用意した書類も作り直しになる為、間違えないようにしましょう。
近畿運輸局管轄都道府県
奈良県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・和歌山県
※三重県は「中部運輸局」になります。
申請の流れ
一般貨物自動車運送事業許可の申請の流れは、以下の通りになります。
- 運送業許可取得の要件を満たす
- 申請に必要な書類の作成
- 運輸支局への提出
- 法令試験の受験・合格
- 地方運輸局での書類審査
- 運送業許可取得
- 登録免許税の納付
- 運行管理者および整備管者の選任届出の提出
- 運輸開始前の確認報告
- 車両の登録(緑ナンバー)
- 運輸開始届出書の提出
- 運賃料金設定届出書の提出
申請から取得までの目安期間
申請から取得までは、3~5カ月ほどになります。
期間にむらがあるのは、その時の地方運輸局の状態により審査期間が変わるからです。
飲食店などでも、お客様の人数や層によって店内の混み具合が変わるように、近畿運輸局にも、そちらが当てはまります。
この為、審査期間にむらが生じるわけですね。
また、提出した後で、再度申請を求められる書類が出た場合、再提出するまで審査が止まります。
これ等の内容を加味すると、審査期間にばらつきが起こります。

ここで注意点が1つ
上記は、あくまでも申請から取得までの期間です。
- 要件を満たす期間
- 営業開始に至るまでの期間
が加算される為、運送業を始めるには、1年近くかかる方が多いです。
特に、要件を満たす期間(準備期間といいます)が長ければ長いほど、許可取得が遅くなります。
要件を満たさなければ申請しても受理されません。
この”要件”の部分が、運送業許可の要件にあたります。
要件には「営業所・休憩施設・車庫・車両」といった「物」の要件。
「ドライバー・運行管理者・整備管理者・欠格事由・法令試験」といった「人」の要件。
「必要な資金・自己資金」といった「お金」の要件の3種類があり、それぞれ細かなルールで規定されています。
尚、要件の詳細については「奈良県で運送業許可取得|行政書士が要件解説! 」で紹介しています。
全ての要件を満たした上で、申請書類の作成に至ります。
作成書類の数も多く添付書類も必要になります。
詳しくは「奈良県運送業許可|申請書の書き方及び添付書類 」をご覧ください。
営業開始に至るまでの期間については、「運送業許可取得後は?」項目にて解説していますので、こちらでは割愛させて頂きます。
運輸支局へ書類提出後の流れ
運輸支局へ書類提出後、法令試験を受け合格する必要があります。
法令試験は、年6回あり毎奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に開催されていますが、受験するのは申請後の翌月以降の最初の奇数月と決まっています。
受験者は、個人事業主の場合、申請者になります。
法人(会社)の場合、常勤の役員1名と定められており、同時に複数の役員が受けることは出来ません。
また申請後2回以内に受からなければ、一般貨物自動車運送事業許可申請を取り下げられるという厳しい条件になります。
詳しくは「役員の法令試験」をご覧ください。
法令試験合格後、地方運輸局での書類審査になります。
書類審査を通過すれば、運送業許可の取得となります。
許可取得後、登録免許税の納付を行います。
納付税は12万円となり、許可取得後1カ月以内に納める必要があります。
納付後は、運行管理者・整備管理者の選任届の提出→運輸開始前の確認(書類提出)→車両の登録となり緑ナンバープレート(営業ナンバー)が交付されます。
運送業許可取得後は?
緑ナンバーが交付されたからといって、直ぐに運送業が始められるわけではありません。
営業開始に至るまでに、運輸開始届出書・運賃料金設定届出書などを提出しなければけません。
詳しくは「奈良県運送業許可後|営業開始までの流れ」をご覧ください。
初めての方にとっては、慣れない書類の作成や添付書類の数に迷ってしまいます。
また、無事営業開始を行えても、その直ぐ後に巡回指導があります。
巡回指導での評価が悪いと、巡回監査となり、最悪の場合、許可の取消処分となります。
詳しくは「奈良県トラック協会|巡回指導ポイント!」をご覧ください。
運送業許可には、多くの時間と、複雑な書類の数々があります。
これ等を難なく終えるのは一苦労。
少しでも早く取りたいからこそ、専門家にお任せ下さい。
当事務所は、奈良県の運送業許可に強い事務所です。
費用
400,000円~
新規許可申請に関する幅広いサポート内容となっており、相談者様のご都合に合わせてご対応させて頂いております。
これから始められる方はもちろんですが、現在進行形で悩まれている方など、お気軽にご相談ください。
許可が取得できなかった場合代金は一切いただきません。
また、営業所(車庫)の増設・各種変更届・巡回指導対策なども行っております。
詳しくは、こちらの料金表をご確認ください。
無料相談もしておりますので、お気軽にご相談ください。
対応地域
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