

奈良県で運送業を始めたいんだけど、どうすればいいの?

運送事業を始めるには「一般貨物自動車運送事業許可」を取る必要があります。
この記事では、一般貨物自動車運送事業許可について解説しています。
- 運送事業をお考えの方
- 初めてで何をすればいいか分からない方
- 運送業許可の要件を知りたい方
などにオススメの内容となっています。
運送業許可要件の種類
運送業許可と呼ばれていますが、正式名称は「一般貨物自動車運送事業許可」となり、運送事業をされる場合、必ず必要になります。
一般貨物自動車運送事業(運送業許可)を取るには、要件を満たす必要があります。

一般貨物自動車運送事業許可って何?

こんなご質問に、下記にて簡単にまとめました。
一般貨物自動車運送事業許可のまとめ
- 運送業を始めるのに必要な許可
- 許可は国土交通省から受ける
- 街で見かける緑ナンバープレートの車両が一般貨物自動車運送事業になる
- 運賃不要の場合、許可の必要がない
詳細等を知りたい方は下記の関連記事をご覧ください。
要件は、大きく分けると以下の3つになります。
- 人の要件
- 物の要件
- 金の要件
それぞれ細かく定められた条件がり、全てをクリアしなければ運送業許可の取得が出来ません。

細かくって、例えばどんなものがあるの?

法律関係が非常に多いですね。
関連する法律を以下にまとめていますので参考にして下さい。
運送業許可に係る法律のまとめ
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 建築基準法
- 都市計画法
- 農地法 など
上記の法律に違反することなく要件を満たす必要があります。
この為、運送業許可を取るのが難しいとされています。
以下より、各要件について解説していきます。
人の要件
人の要件は以下の5つになります。
- ドライバー5人
- 運行管理者1人
- 整備管理者1人
- 欠格事由
- 法令試験に合格
それでは順に解説していきます。
ドライバー5人

運送業許可では、ドライバー×5人と決まっています。
これは貨物自動車運送事業法で、車両の数が5台以上と決められていますので、ドライバーの数も同じだけ必要になります。
既にドライバー5人の確保(雇用)予定がある方は、次の運行管理者に進みましょう。
確保予定がない方は、ドライバー5人を雇用する必要があります。
ただ雇用するといっても、人手不足の現状では、見つけにくいものですね。
その場合、申請時点で人数が足りなくても「運輸開始前報告」までに5人以上確実に雇用できる予定があるなら申請手続きは可能になります。
運行管理者1人

常勤の運行管理者1人が必要になります。
運行管理者はドライバーとは兼任できませんので、ドライバー×5人+運行管理者×1人となり計6人必要になります。
また運行管理者になるには、下記のどちらかを満たしている必要があります。
- 5年以上の実務経験及び基礎講習を含む5回以上の受講者
- 運行管理者試験に合格
一般的には運行管理試験に合格し資格取得されている方が多いですが、運行管理者試験は誰でも受けられるわけではなく受験資格が必要になります。
整備管理者1人

常勤の整備管理者1人が必要になります。
整備管理者になるには以下のどちらかを満たす必要があります。
- 整備士1~3級の資格所持者
- 2年以上の実務経験+地方運輸局が開催している整備管理者選任前研修の修了
実務経験具体例
- 整備工場やガソリンスタンドなどで点検・整備
- 整備工場やガソリンスタンドなどで整備管理
実務経験は勤務していた職場で証明書を貰う必要があります。
運行管理者やドライバーと兼任が可能。
兼任された方が、事業開始時に必要な従業員の人数を最低限の6人に抑えられる為、資金の節約へと繋がります。
欠格事由に該当しない
欠格事由とは、法律で以下のように定められています。
- 1年以上の懲役または禁錮以上の刑を受けてから5年経過していない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消し処分から5年経過していない
- 許可申請者と密接な関係にあるグループ会社や親子会社が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消しから5年経過していない
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消しの処分から逃れるため廃業した際、その届出から5年を経過していない
- 許可申請者が営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合、その法定代理人が上記3を除く欠格事由に該当する場合
簡単にまとめる以下のものになります。
- 申請者が処罰を下されてから5年以上経過していない。
- 申請者が一般貨物自動車運送事業許可の取消処分になってから5年以上経過していない。
法人の場合、申請者だけに限らず常勤の役員(取締役・監査役など)グループ会社も対象に含まれます。
法令試験の合格(超重要)
法令試験は一般貨物自動車運送事業運許可の申請後、最初にくる奇数月に受ける試験になります。
年に6回開催されていますが、1回の申請で受けられるのは2回までとなり3回目になると申請のし直しになります。
申請後、必ず受ける必要があり合格した者しか運送業許可が下りません!
せっかく要件を満たせていても法令試験に落ちてしまえば、全てがやり直しとなってしまいますので法令試験は超重要になります。
法令試験の内容
- 試験時間50分
- 問題数30問
- 出題範囲(貨物自動車運送に係る全ての範囲)
24問以上正解すれば合格。
受験者は申請者(法人の場合常勤の役員)1名。
範囲も広くチャンスも2回しかない為、かなり大変ですが事業を始める為にも必ず合格しなければいけません。
合格率も決して高くない為、計画的に勉強していく必要があります。
物の要件
物の要件は以下の4つになります。
- 営業所
- 休憩所(睡眠施設)
- 車庫
- 車両
それでは順に解説していきます。
営業所
事業を開始する上で必要となる場所ですが、以下のような細かなルールが存在しています。
- 農地法・都市計画法・建築基準法に適合
- 使用権限
- 広さを満たす
- 車庫との距離
農地法・都市計画法・建築基準法に適合
こちらの部分は法律に関するもので、それぞれの法律に適合していなければ使用できません。
例えば、ご自身のご自宅を営業所として使用する場合、その場所が法律によって使用可能か不可能かにより変わってきます。
これらの情報を知るには様々な資料や不動産会社などで調べる必要があります。
使用権限
営業所として使用できることを示すものになります。
自己所有であれば建物の登記簿。
賃貸であれば賃貸契約書になります。
広さを満たす
具体的な数字での明確な基準はありません。
しかしテーブルと椅子が置ける広さは必要と決まっています。
車庫との距離
営業所から車庫までの距離が定められており営業所所在地管轄の運輸局により異なりますが概ね5~20km以内となっています。
奈良県で運送業許可を取る場合、管轄は近畿運輸局になります。
近畿運輸局で定められている直線距離は5~10km以内となり同じ県内でも市内により距離が異なります。
また都市計画法の1つに市街化調整区域や用途地域が含まれており、それらの区域を使用するにはハードルが高くなります。
用途地域の中でも、特に注意が必要なのが「〇〇住居専用地域」になります。
第1種・第2種・低層・中高層と、いくつか種類があり基本的にこちらの地域は使用できません。
休憩施設(睡眠施設)
ドライバーを休憩させる為に必要になりますが、営業所に併設可能な為、別に用意する必要はありません。
併設せずにご用意される場合、場所の基準が上述の営業所と同じになりますので、農地法や都市計画法といった様々な法律に気をつける必要があります。
営業所に併設できるようであれば併設された方が、資金面も抑えることが出来ますし、法律についても考える必要がなくなるのでオススメです。
車庫
事業用自動車を駐車しておく車庫ですが原則として営業所と併設しなければならないと決まっていますが、営業所との一定の距離を満たせていれば離れていても問題ありません。
ただし広さにおいて一定の決まりがあります
- 事業用自動車を全て収容できる
- 車両と車両の間が50cm以上
- 車庫と車両の間が50cm以上
上記すべてを満たせる広さが必要になります。
事業用自動車を全て収容できる
事業(仕事)で使う自動車が全て止められる広さが必要になります。
車両と車両との間が50cm以上
事業で使う自動車を駐車する際、車両同士の間を50cm以上離して駐車する必要があります。
車庫と車両の間が50cm以上
事業で使う自動車と、自動車を止める車庫との間を50cm以上離して駐車する必要があります。

車両制限令
簡単にいえば道路の幅により通れる車両の種類や大きさが規定されています。
これらを知るには道路管理者に相談する必要があります。
また、上記以外にも車庫の前面道路の幅員(幅)の規定があります。
前面道路の原則幅
6.5m以上
※車両の大きさにより増減あり
車両5台

車検証の用途欄が「貨物」になっている自動車が最低5台必要になります。
トラック以外の小型車(ハイエースやキャラバン)といった5○○ナンバーから始まる自動車でも使用可能ですが軽自動車は使用できません。
車両に関しても使用権限が必要となり車検証の所有欄が申請者名義(法人なら会社名義)になっている必要があります。
金の要件
金の要件は以下の2つになります。
- 必要な資金
- 自己資金
それでは順に解説していきます。
必要な資金

必要な資金の具体的例
- 車両費(購入価格またはリース料金1年分)
- 建物費(購入価格または賃貸料金1年分)
- 土地費(購入価格または賃貸料金1年分)
- 運転資金(従業員給与、ガソリン代、車両整備費など6カ月)
- 登録免許税(許可取得後に近畿運輸局に納付する金額)
- 保険料(社会保険・労働保険・自賠責の任意保険など)
- 租税公課(自動車税や不動産取得税、法人事業税、固定資産税など)
上記すべての費用を足したものが必要な資金となり一般貨物自動車運送事業許可申請をする際「資金計画表」で必要になります。
自己資金
基本的には、金融機関にある預貯金などで判断されます。
おおよそ1,500万円必要になりますが、事業形態により金額が前後します。
一般貨物自動車運送事業許可の申請をする際、金融機関で「残高証明書」を発行してもらい提出しますが2回提出します。
まとめ
サクッと見ていただけでも、かなりの手間がかかることがお分かり頂けたかと思います。
実際、一般貨物自動車運送事業許可を取るには、多くの方が申請準備だけでも半年~1年かかられています。
- 時間がない。
- 何から始めればいいか分からない。
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費用
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