

つ、ついにこの日がやってきた!
奈良県で運送業を始める為の長い準備期間が終わり、やっと運送業許可申請までこぎつけたよ。
だけど申請書類の数が多くて記入方法もわからない。
そこで山之内先生!
書き方や添付書類を教えてほしい。

おめでとうございます。
ついに運送業許可に必要な要件を満たし申請までこられましたね。
お力添えできて私も嬉しい限りです。
本題の書き方や添付書類についてですが確かに数も多く皆さん迷いがちです。
以下より詳しく解説していきます。
奈良県で運送業許可をとろうと考えている方、書き方や添付書類などがわからず迷われていませんか?
こちらでは、そういった方に向けて書き方や添付書類を解説していきます。
また申請の提出は奈良運輸支局になりますが審査の管轄は近畿運輸局になる為、奈良県外の大阪府・京都府・滋賀県・和歌山県の方も書き方や添付書類は同じものになります。
申請書類の種類
奈良県で一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)申請において提出する書類は以下のものになります。
- 一般貨物自動車運送業事業経営許可申請書
- 事業計画
- 事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制
- 事業開始に要する資金及び調達方法
- 宣誓書
- 一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について
- 一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書
これらの様式(原本)は近畿運輸局のHPまたは国土交通省のHPにてダウンロードすることが可能です。
ダウンロードするだけでは使用できませんので、プリンターなどを使って印刷することも忘れずに行いましょう!
こちらが近畿運輸局HPのリンクになります。
申請書類の詳しい書き方に関しては以下より個別に解説していきます。
見本画像と一緒に解説していきますので少々長くなっています。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
上記がサンプル画像になります。
まず、初めに申請日を記入しましょう。
①の住所項目から順に連絡先まで埋めていきます。
②の申請者欄には、個人事業主なら申請者名を記入。
会社(法人)であれば会社名を記入します。
続いて代表者名の部分ですが、個人事業主なら空白。
会社であれば、役職と氏名を記入します。
③の代理人欄は代理人が行う場合のみ記入し、それ以外は空白でOKです。
区切り線より下にあるところは、運輸局用の為空白のままでOKです。
事業計画
①事業種別
「一般」に〇をつけます。
②貨物自動車利用運送
「しない」に〇をつけます。
※利用運送(水屋)もする場合は「する」に〇をつけます。
③主たる事務所
「名称」に事務所名を記入。
「位置」に事務所の住所を記入します。
④営業所
「名称」に、営業所が1箇所であれば
個人事業主の場合は「本店」
会社の場合は「本社」と記入します。
営業所が2箇所以上ある場合、事業計画を各営業所ごとに作成しなくてはいけませんし「位置」も、それぞれの営業所所在地を記入します。
⑤休憩・睡眠施設
「位置」に住所を記入します。
⑥収容能力に小数点以下第2位(○○.〇㎡)までの数字を記入します。
⑦「休憩」「睡眠」「休憩睡眠」のいずれかに〇をつけます。
※ご自身の事業にドライバーの睡眠が不要な場合は、休憩でOKです。
⑧自動車車庫
「位置」に住所を記入します。
⑨「道路幅員」に道路幅員証明書の数字をもとに記入します。
⑩収容能力の「有蓋」「無蓋」「合計」に数字を記入しますが、区画がわかれている場合区画ごとに記入し、少数以下第2位(○○.〇㎡)まで記入し3位以下は切り捨てにします。
※添付書類
「見取り図(建物の形や配置などを分かりやすく描いたもの)」が必要になります。(※任意式の為、様式はありません。)
また距離が分かるように記載しておく必要もあります。
※有蓋→車庫に屋根がある場合。
※無蓋→車庫に屋根がない場合。
⑪事業用自動車の種別及び種別ごとの数
種別は普通自動車または霊きゅう車の2種類になります。
霊きゅう車以外を使用する場合「普通自動車」の欄に数を記入します。
「普通」大型トラックなどを使用する場合。(1ナンバー)
「小型」ハイエースなど乗用車や小型トラックなどを使用する場合。(4ナンバー)
「牽引」と「被牽引」を使用する場合、それぞれ1台ずつで1セットとなります。
数に注意しましょう。
※添付書類
- 所有者が申請者名義になった車検証の写し。
- 所有者が申請者名と異なる場合、使用が認められていることが証明できるもの。
⑫その他の申請者情報
「資本金」部分に金額を記入します。
「決算期」部分に、事業年度数を記入します。
法人の場合好きな月を指定できますが、個人事業主の場合〇年1月1日~〇年12月31日(同年内)と決まっています。
事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制
この書類は以下の通りになります
- 運行管理者と整備管理の体制
- 事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育 (※6)及び事故処理等の体制
1.運行管理者と整備管理の体制
①の□部分に担当氏名を記入します。
個人事業主の場合、運行管理者と整備管理者の部分に担当の名前を記入。
法人の場合、担当役員・運行管理者・整備管理者部分に名前を記入。
個人事業主及び法人に限らず運行管理者と整備管理者の補助者を任命していれば担当名を記入。
②担当常勤役員等
個人事業主の場合、担当常勤役員は1人となり、法令試験受験者名にご自身の名前を記入。
法人の場合、担当常勤の役員人数及び法令試験を受ける方の名前を記入。
③運行管理者
運行管理者の人数及び以下の内容に沿って該当する箇所に記入。
確保済みの場合→資格取得番号及び交付年月日を記入。
確保済み(資格取得なし)→基礎講習修了年月日を記入。
確保予定の場合→確保予定の日付を記入。
勤務時間及び休日→運行管理者の勤務時間及び休日を記入。
④整備管理者
整備管理者の人数及び以下の内容に沿って該当する箇所に記入。
確保済みの場合①→2年以上の実務経験があり運輸局が行う研修を修了している→研修修了年月日を記入。
確保済みの場合②→整備士の資格がある→合格証番号及び交付年月日を記入。
確保予定の場合→確保予定の日付を記入。
⑤常勤選任運転者
詳細の記入は別紙(様式1-2)になり、後述にて解説しています。
⑥アルコール検知機の配備計画
設置型及び携帯型のアルコール検知器をそれぞれ台数分記入。
⑦日常点検計画
日常点検を行う場所と、点検の実施者の名前を記入。
⑧営業所と車庫間の距離
営業所と車庫間の距離を記入。
⑨点呼実施場所が車庫の場合(※併設されていない場合のみ記入)
営業所と車庫が併設されていない場合のみ記入。
移動時間や移動手段などを記入しますが、事業用自動車は使用できませんので注意しましょう。

2.事故防止及び過積載の防止等に関する指導教育および事故処理等の体制
①事故防止に関する指導教育方法及び計画
定期的な研修・講習会等についての計画の有無及び実施予定のチェックを入れる。
有にチェックを入れた場合、実施時期も記入しますが、新規許可を受けた日から初回の研修・講習会等を実施するまでの月数を記入。
特定の運転者(事故惹起、初任、高齢)に対する特別な指導及び適性診断の受診の予定の有無については該当するところにチェックを入れます。
②過積載の防止に関する指導教育法及び計画
定期的な研修・講習会等についての計画の有無及び実施予定のチェックを入れる。
有にチェックを入れた場合、①の事故防止に関する指導教育法及び計画と同じ要領で記入。
積載量確認方法については、該当するところにチェックを入れます。
③事故処理連絡体制
()内に確実に繋がる連絡先を記入。
④苦情処理体制
苦情処理責任者と担当者の氏名を記入。
⑤適用する運送約款
ご自身の事業内容にあった約款にチェックを入れます。
基本的には①で問題ありませんが引越し関係の場合は②を。
霊きゅう車を扱う事業であれば③にチェックを入れます。
こちらは様式1-1⑤常勤選任運転者の詳細(別紙)になります。
①申請時点でドライバーが決まっていれば、確保人数の欄に、その人数を記入。
申請時点では決まっておらず許可が下りた後、募集などで雇用する場合確保予定の欄にその人数を記入。
ただし申請するにあたって最低5人は必要になりますので下回らないようにしましょう。
②通常は三六協定などを結び残業がある為「有」にチェックを入れますが、残業をしない事業であれば「無」で構いません。
③各ドライバーの拘束予定時間や運転時間等を記入。
※拘束時間とは
始業時刻から終業時刻までの休憩時間を含めた合計の時間。
例→9時から17時まで労働(休憩1時間の場合)=拘束時間は8時間となります。
休息期間には、ドライバーの休息(自由時間)を記入。
上記の例でいえば「1時間」が休息時間になります。
少し長くなりましたが、以上が事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の書き方になります。
基本的には、この内容に沿って事業を進めていく形になりますので、しっかり計画をした上で記入していきましょう。
事業開始に要する資金及び調達方法
こちらでは資金に関係する内容を記入していきます。
様式2と様式2別掲に分かれています。
様式2から順に解説していきます。
ご自身で記入される箇所は「緑色」の部分になり「数字」が入ります。
①人件費
②~㉑まで6ヵ月分の小計を記入。(小数点以下切り捨て)
②役員報酬
現状の6ヵ月分を記入。なければ空欄でokです。
③給与
④~⑧までの6ヵ月分の小計を記入。
※⑧のその他に関しては、④~⑦にあたる従業員以外で運送事業に関わる従業員給与の6ヵ月分を記入。
いなければ0円でOKです。
⑨手当
手当の6ヵ月分を⑩~⑭のそれぞれに記入。
手当がなければ0円でOKです。
⑮賞与(ボーナス)
④~⑧に該当する従業員(運転者・運行管理者・整備管理者・事務員・その他)に支払う予定がある場合6ヵ月分を支払う為、支給回数に応じて1年間の合計額を除いて計算し記入します。
計算例→賞与額×支給回数
賞与予定がない場合、0円で構いません。
⑯法定福利費
⑰~⑳(健康保険~労災保険)の6ヵ月分の小計を記入。
※⑰申請時点で各都道府県の保険率で計算します。
※健康保険組合ならば個々の料率で計算します。
※⑲雇用保険の事業主負担率にて計算します。
※⑳労災保険の事業主負担率にて計算します。
㉑厚生福利費
「給与、手当、賞与の2%を見込む」とありますので、その通りに計算し記入します。
①燃料費
全部の事業用自動車の6ヵ月分に走行する距離と燃費から必要となる燃料費を計算します。
単価は、申請時の近くにあるガソリンスタンドの価格でOKです。
②油脂費
「燃料費3%を見込む」とあるので、その通りに計算します。
③修繕費
④~⑥(外注修繕費~タイヤチューブ費)までの小計を計算し記入します。
④外注修繕費と⑤自家修繕費・部品費の計算は1年間でかかる費用を月割りにしたものを記入します。
⑥タイヤチューブ費は、どのくらいの頻度でタイヤを交換するのか+車両当たりのタイヤ本数から計算します。
⑦車両費
⑧⑨(購入~リース料)の小計を計算し記入。
⑧一括購入の場合は全額を記入。
分割購入の場合は頭金+12カ月分の支払金額の合計を記入。
⑨リース料は12カ月分の合計金額を記入。
⑩施設購入・使用料
事務所・車庫などの車両以外に関する施設の使用料などを記入。
一括購入の場合は、全額を記入。
分割購入の場合は、頭金+12カ月分の支払金額の合計を記入。
賃貸の場合は、12カ月分の賃借料を記入。
自己所有の場合は、0円を記入。
⑪什器・備品費(家具や文房具など)
新たに購入した分の合計金額を記入。
持っているものを使用するだけなら0円で構いません。
⑫施設賦課税
別掲(自動車税及び自動車重量税の1年分、環境性能割)を記入。
⑬保険料
別掲(自賠責保険、任意保険の1年分)を記入。
⑭その他
旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等の2ヶ月分を記入。
⑮合計
上記①(人件費)~⑭(その他)までの項目費用の合計金額を記入。
⑯自己資金
残高証明書金額+別掲の金額で計算したものを記入。
以下から別掲になります。

こちらも様式2と同じく「緑色」部分に数字を記入します。
事業用自動車の施設賦課税・保険料
①車両積載量②車両総重量を車検証通りに記入していきます。
③取得価格には、購入した金額を記入
※一括購入なら一括分。
※分割なら頭金+12カ月分の支払金額の合計。
※リースならリース料12カ月分の合計。
④自動車税
各都道府県の自動車税を参考に記入。
⑤重量税
国土交通省のHP(自動車検査・登録ガイド (mlit.go.jp))車両総重量からの早見表を参考に記入。
⑥環境性能割
各都道府県税事務所に問い合わせると教えてくれますので、そちらを記入。
⑦自賠責保険料
統一料金になっているため、保険会社の早見表で確認し記入。
⑧任意保険料
損害保険会社に見積して貰い、その金額を記入。
2.資金の調達方法及び調達資金の挙証
①預貯金額(自己資金額)
残高証明書に記載されている金額の合計を記入。
②その他流動資産③(内現金額)
売掛金があれば記入。
※売掛金とは
取引先に対して先に販売した商品やサービスの代金を後から請求すること。
※流動資産とは
決算日から1年以内に現金化できる資産のことをさします。
具体的な例であげると、預貯金・売掛金・有価証券といったものがあります。
④その他
他に流動資産に含めることが出来る現金があれば記入しますが、運輸局へ問い合わせをして確認し
ます。
⑤調達資金合計(自己資金額)
預貯金額項目からその他の項目まで記入した数字の合計金額を記入します。
宣誓書

宣誓書(様式例1)
日付・住所・氏名を記入。

宣誓書(様式例2法人申請用)
※法人の場合は、こちらの様式を使用して下さい。
①日付を記入。
②住所を記入。
③名称に会社名を記入。
④代表者名を記入。
⑤(役員)に役職名および氏名を記入。

宣誓書(様式例2個人申請用)
※個人事業主の場合は、こちらの様式を使用して下さい。
①日付を記入。
②住所を記入。
③氏名を記入。

宣誓書(様式例3法人申請用)
様式例2法人申請用で記入した内容を記入します。

宣誓書(様式例3個人申請用)
様式例2個人申請用で記入した内容を記入します。
※以下から解説する書類は、一般貨物自動車運送事業法許可が下りてからの提出になります。
一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について

①書類提出日を記入。
②住所~電話番号まで許可を受けたものの氏名を記入。
※個人事業主の場合は申請者名。
※法人の場合は名称を記入。
③令和 年 月日付けの日付部分には許可を受けた日付を記入し、近運自貨第○○○○号の「○○○○」には許可番号を記入。
1.運行管理者・整備管理者の選任届について
□部分にチェックを入れる。
運行管理者・整備管理者選任届出で提出した日付及び担当者名を記入。
2.運転者の雇用について
雇用した運転者の氏名を記入。
事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の別紙に記入している運転者の氏名になります。
事業計画通りになるようにしましょう。

3・社会保険等について
社会保険に加入する義務がある従業員の人数を記入。
ここで入れる人数は「運転者」のみになります。
加入義務がない場合「加入義務なし」の()部分に人数を記入。
加入義務がない理由に、その理由を書きましょう。
※例
①労働時間や労働日数が少ない場合など、社会保険の加入義務から外れることがあります。
②役員が運転者を兼ねている場合、原則労災保険の加入ができません。
4.事業用自動車等の連絡書の提出について
車両一覧表に使用する自動車の内容を記入。
必要な添付書類
・運行管理者選任届出書のコピー
・整備管理者選任届出書のコピー
・社会保険等に加入したことがわかるもの(届出など)
一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書

①提出日を記入。
②住所~電話番号まで許可を受けたものの氏名を記入。
③令和 年 月付~〇〇〇〇号までは、許可が下りた日付及び許可番号を記入。
④令和 年 月 日に運輸を開始したいのでの部分には「緑ナンバーに変更してから初めて運送業を開始した日」を記入。
⑤車両一覧表
事業で使用する自動車の内容を車検証通りに記入。
必要な添付書類
・車検証のコピー
ただし以下のケースに該当する場合は、車検証のコピー以外にも添付書類が必要です。
- 登記事項証明(※法人設立している場合や、役員・目的などの変更があった場合のみ)
- 社会保険等に加入した従業員数がわかるもの
- 自動車の任意保険内容がわかるもの
- 営業所等について適切かがわかる写真(※2~4については運輸開始前確認で提出していない場合。)
以上が、一般貨物自動車運送事業申請書類の書き方及び添付書類になります。
数も多く計算するといった手間も増えてしまう為、書類作成だけでも時間がかかってしまいます。
当事務所では、少しでも時間を削減したい方や、労力をかけたくない方などに代わりサポートさせて頂いております。
サポート内容
- 運送業許可要件の調査。
- 運送業許可の申請書類作成及び代行。
- その他不随する業務。
当事務所の費用は、こちらの料金表をご覧ください。
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