

奈良県で運送業許可を得る為に、次は車両を用意しないといけない。
車両はトラックじゃないと申請できないの?

軽自動車以外の車両なら申請可能です。
ただし台数や使用権限などの要件を満たす必要があります。
こちらでは車両の要件及びオススメの車両を解説していきます。
車両の要件とは?
奈良県で一般貨物自動車運送事業許可を取る為に必要な車両の要件は、近畿運輸局が基準となり以下のように定められています。
一般貨物運送事業
(2)最低車両台数
SKM_558e19100210531 (mlit.go.jp)
①営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。
②計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1車両と算定すること。
(3)事業自動車
①計画車両の大きさ、構造等などが輸送する貨物に適切なものであること。
②使用権限を有するものであること。
簡単にまとめると以下のものになります。
- 車両の台数
- 車両の大きさ、構造など輸送する貨物に適切であること
- 使用権限
たった3つでいいのか!
これなら簡単と思われた方は危険です。
車両の要件と併せて、運送業許可に必要なその他の要件も満たしている必要があるからです。
例えば車庫。
車庫にも要件があり、そのうちの1つに事業で使用する車両を全て置ける広さがあります。
全て収容できればいい!といった単純なものではなく、壁や車両同士の間隔などが規定されています。
詳しくは、こちらの関連記事「奈良県運送業許可要件|車庫の選び方」をご覧ください。
この様に他の要件とも重ねつつ車両の要件を満たす必要がある為、運送業許可の取得が難しいとされています。
しかし運送業許可を取得しないことには事業が始められません。
だからこそ、しっかり事前準備することが大切になります。
以下にて、それぞれを具体的に見ていきます。
車両の台数は?
貨物自動車運送事業で定められている車両の台数は、最低5台必要になります。
元々お持ちの方でしたらすぐに用意できる台数ですが、初めての方にとっては大きな数字です。
単純に5台分の費用がかかってしまうわけですからね。
この時点で頭がズキズキしてきますね。
でも、ここで少し安心できる情報が!
運送業許可を得るには5台必要ですが、絶対に「購入」と決まっているわけではありません。
リースでも使用可能です。
購入・リースにしても後ほど記述しています「使用権限」が必要になります。
申請時のタイミングで全ての自動車を確保できていなくても、5台分確保予定であれば申請できます。
確保予定とは?
リース購入などで許可が取れたら確実に取得できます!といった証明(契約書など)を申請受付後に提出すれば大丈夫です。
貨物自動車がトラクタとトレーラの場合
トラクタ(けん引車)+トレーラ(被けん引車)をセットで1両になりますので、これらの自動車を使用される方は数に注意しましょう!
使用権限とは?
営業所や車庫などでも登場している使用権限。
こちらでも再登場しています。
使用権限とは、その名のごとく使用する権利を持っているという意味になります。
車両での使用権限を示す為には、自己所有かリース及び売買ケースかにより証明するものが異なりますので、以下の表を参考にして下さい。
使用権限証明方法
自己所有の場合 | 車検証のみ |
リース | 車検証+契約書及び支払明細書 |
売買 | 車検証+契約書 |
基本はこのパターンのどれかになります。
自己所有の場合
車検証のみで証明する形になります
証明するにあたり申請者と車検証の所有者が一致していなければいけません。
- 個人の場合:所有欄はご本人様名義。
- 法人の場:所有欄は会社名義。
リースの場合
所有者が申請者と異なった場合リース契約書及び支払明細書が必要になります。
契約期間が残り1年以上で尚且つ使用者(または所有者)に申請者名が記載されている必要があります。
売買の場合
ローンで購入していた場合、車検証の所有者が申請者と異なれば、車検証とローン契約書または売買契約書が必要になります。
尚、売買契約書がない場合においては購入時の請求書と支払った代金がわかる領収書などがあれば大丈夫です。
車両の大きさ、構造など輸送する貨物に適切であること
ご自身が運送事業で運ぶ貨物に適した車両の大きさや構造である必要があります。
簡単にいえば、運ぶ貨物を積載できない車だと使用できないということです。
運送業許可取得後に運ぶ貨物によって適切な車両を選ぶ必要があります。
車両の種類
前述したとおり輸送する貨物に適切していれば車両の種類は問われません。
ご自身の事業がトラック以外でも運べる貨物であれば、それに適した車両で十分ということになります。
ただし、車検証の用途欄が「貨物」になっている必要があります。
また使用する自動車が、軽自動車や積載量が「0」の場合は使用できません。
積載量も満たしつつ比較的入手しやすい車両といえば、4○○で始まる小型貨物自動車になります。
4○○ナンバーの種類には、ハイエースやキャラバンなどがあります。
中古でも販売されていますし、トラックに比べると費用も抑えられますね。
個人で利用されている方もいらっしゃるかと思いますが、その場合「乗用」から「貨物」へと用途変更すれば事業用として使用することができます。
この場合1台確保できますので、費用を抑えたい方にとっては一石二鳥です。
小型自動車の条件
- 車両が「長さ4.70m、幅1.70m、高さ2.00m、排気量2,000cc」以下
- 荷物を載せるスペースの床面積が1㎡以上あること
- 座席部分より荷物を載せるスペースが広いこと
- 乗車定員の重量が荷物の積載可能重量よりも軽いこと(乗員一人55kgとして計算)
- 荷物の積卸口は縦横80cm以上あること(トラックを除く)
- 荷物を載せるスペースと人が乗る席の間に壁や保護、仕切りがあること(最大積載量500㎏の場合は座席で守られている必要あり)
車種の目安としては「5○○」から始まるナンバーを基準に考えられるといいでしょう。
POINT
乗用車を4○○ナンバーにしたい場合、車種によっては構造変更が必要になります。
購入より費用が高くなることもありますので慎重に選びましょう。
なるべく構造変更の必要がない車両がオススメです。
オススメ車両
積載量や小回りの利点から考えてバン系がオススメです!
バン系なら構造変更をせずに4ナンバーへの登録が可能。
しかも!足回りが頑丈な為、長持ちするのも利点にあげられます。
中古でお求めになった場合、気になるのは年式や走行距離になると思いますが、バン系は頑丈な為20~30km以内であればガタの心配がありません。
この為、海外での人気も高い車種となっており、輸出業者に直接売れば国内で売るより高く売れる可能性も秘めています。
バンの種類
- キャブバン(ワゴンタイプ)
- ボンネットバン(ステーションワゴンタイプ)
具体的な車種は以下の通り
会社名 | 車種 | 価格(中古) |
---|---|---|
トヨタ | ハイエース | 50~800万円 |
日産 | キャラバン | 25~340万円 |
トヨタ | プロボックス | 15~280万円 |
日産 | バネットNV200 | 25~450万円 |
マツダ | ボンゴバン | 13~430万円 |
車両選びの注意点
冒頭でも触れていますが、車両選びには車両の要件のみならず、他の要件との兼ねあいもあります。
車両の要件を満たせていても、それが車庫の要件に満たない大きさであれば、車庫を車両にあわせて変える必要があります。
もし、この時点で車庫の契約が済んでいたら?
その分の費用が無駄になってしまいますよね。
ですから、車両選びは他の要件にも目を配りながら慎重に選ぶ必要があります。
これから事業を始める上で必要になる費用。
少しでも削減したいと考えるからこそ、無駄がないように使わなければいけません。
限られた時間と費用をできるだけ節約するために、当事務所では以下のようなサポートをさせて頂いております。
サポート内容
- 許可要件の調査。
- 申請書類作成及び提出。
- その他不随の業務。
費用
400,000円から
当事務所では、各・要件の調査や不随する書類の作成・提出の代行。
法令試験対策など、新規許可に必要な内容をサポートしています。
相談者様のご都合に合わせてご対応しております。
また費用につきましては、許可取得後にお支払いして頂く為、相談者様が損をすることはありません。
許可が取得できなかった場合、代金は頂きませんので、ご安心ください。
新規許可申請以外にも、営業所(車庫)の増設・各種変更届・巡回指導対策なども行っています。
詳しいサービス内容については料金表をご覧ください。
無料相談もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その際「HP見ました!」の一言があればスムーズに運びます。
※対応地域:奈良県全域。
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