

前回迷った上で、営業は自宅との兼用をしたけれど、今度は休憩施設を用意しないといけない。
前回と同様に自宅をそのまま使える?

営業所と休憩施設を併設することは可能です。
ただしドライバーが睡眠を要する事業の場合は、睡眠施設が必要となり1人あたり必要な広さが決まっています。
以下より詳しく解説していきます。
奈良県で運送業許可を得るには営業所同様、必ず休憩施設が必要になります。
また、ドライバーに睡眠が必要な事業の場合、併せて睡眠施設も必要になります。
とはいえ、施設基準などは、概ね営業所と同じになりますので、基本的な内容は「奈良県運送業許可要件|営業所の選び方」をご覧ください。
休憩施設とは?
運送事業を行う上で、ドライバーが休める場所として必要な施設になります。
広さなどの決まりはありませんが「休憩」できる場所でなければならない為「休めるスペースがない」「狭すぎて座れない」といった状態では要件を満たせません。
最低テーブルと椅子が置ける広さは必要になります。
また、申請時に条件を満たせているか確認を取る為、室内の写真を添付する必要があります。
休憩施設の設置場所
広さの決まりはありませんが、設置する場所に決まりがあります。
原則営業所か車庫に併設しなければいけません。
営業所にできない場合、車庫に併設する形になります。
その場合車庫から休憩施設までの距離が直線距離で5~20km以内と定められています。
営業所同様、管轄運輸局により直線距離の規定が異なります。
奈良県では5~10km以内となります。
同じ県内でも営業所所在地の市により数字が異なります。
奈良市であれば10km以内。
その他の市であれば概ね5km以内となります。
走行距離ではなく地図上での直線距離が5~10km以内となりますので計測する際は間違えないようにしましょう。
睡眠施設とは?
睡眠が必要な事業の場合、休憩施設とは別に睡眠が必要なドライバーが眠れるように睡眠施設を設置する必要があります。
休憩施設とは違い睡眠施設には「睡眠者1人×2.5㎡」必要と決まっています。
最低でも同時に睡眠をとるドライバーの人数×2.5㎡必要になりますので、数値を満たした床面積の施設を用意しましょう。
また休憩施設や営業所と別々の部屋にする必要はなく条件さえ満たせていれば併設できます。
ただし営業所と併設する場合のみパーティションなどで区切られるといいでしょう。

休憩施設について余り深く考えていなかったけど、絶対必要な部分だったんだね。
営業所とか車庫とかしか気にしてなかったよ。

休憩施設は忘れがちですが必ず必要になりますから物件選びは慎重に行われる方がいいでしょう。
仮に営業所と併設できない場合、車庫との距離も関わってきますので物件候補が見つかれば、そういった点も含め確認させて頂きます。
費用
400,000円から新規許可申請をサポートしています。
一般貨物自動車運送事業許可の申請における要件の調査を含め、書類の作成や提出など
- 時間がない。
- 何から始めればいいか分からない。
といった相談者様に代わり代行させて頂きます。
費用につきましては、許可取得後にお支払いして頂く為、相談者様が損をすることはありません。
許可が取れなかった場合、代金は頂きませんので、ご安心ください。
また、新規許可申請以外にも、営業所(車庫)の増設・各種変更届・巡回指導対策なども行っております。
詳しいサービス内容については、料金表をご覧ください。
無料相談もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※対応地域:奈良県全域。
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